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マイナンバーカード総合ページ

掲載日:2024年9月2日更新

マイナンバーカード総合ページを開設しました

通知カード、マイナンバーカードに関する情報について掲載しています。マイナンバーカードを利用してコンビニで住民票を取得したり、自宅でe-tax(国税電子申請・納税システム)を利用することができます。

本ページは、次の情報を掲載しています

マイナンバーカードに関するご案内

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードとは、「マイナンバー、住所、氏名、性別、生年月日」が記載されたカードです。
本人確認書類としてお使いいただけます。有効期限はカード発行から10回目の誕生日までです。
  ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。
マイナンバーカードには電子証明書が標準搭載されています。署名用電子証明書を利用して自宅でe-tax(国税電子申請・納税システム)の申請が可能です。
また、戸田市では利用者用電子証明書を利用して、住民票等証明書のコンビニ交付サービスがご利用いただけます。(電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日までです。)

(表面)マイナンバーカード見本表面   (裏面)マイナンバーカード見本裏面

 

(注意)令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられました。

マイナンバーカードを取得しよう

マイナンバーカードその他の手続き

証明書のコンビニ交付サービス

公的個人認証サービス

マイナンバーカードの普及促進等に関する総務大臣及びデジタル大臣のメッセージ動画の公開について

この度、マイナンバーカードの普及促進等に関する総務大臣及びデジタル大臣のメッセージ動画が公開されました。
以下のリンクから動画をご覧いただけます。

マイナンバーカード普及・利用等に関するデジタル大臣メッセージ(YouTube マイナンバー制度 公式YouTube動画チャンネル)

通知カードに関するご案内

通知カードとは

通知カードとは、「マイナンバー、住所、氏名、性別、生年月日」の記載された紙のカードです。
2015年10月中旬から、地方公共団体情報システム機構から簡易書留で各世帯ごとに住民票のある住所地に送付されました。

なお、2020年5月25日に通知カードは廃止となったため、記載事項を変更すること、再交付を受けること等はできません。
また、マイナンバーカードの交付申請をする場合には、通知カードの返戻が必要ですので、紛失等にはご注意ください。

(注釈)通知カードの記載事項と住民登録の内容が同じ場合のみマイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。

(表面)通知カード表面   (裏面)通知カード裏面

通知カードの手続きはこちら

個人番号通知書に関するご案内

個人番号通知書とは

個人番号通知書とは、「マイナンバー、氏名、、生年月日」の記載された紙の通知書です。
出生や海外からの転入等で新たにマイナンバーが付番される方に、マイナンバーを通知するために送付されるものです。

個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としてはご利用いただけません。

また、記載事項の変更、再発行はできません。

個人番号通知書の見本

マイナンバーカード関連ページ

お問い合わせ

関連リンク

マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスイメージ

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