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戸籍の届出

掲載日:2024年3月1日更新

戸籍は一生のうちに起こる身分上の異動を記録するもので、日本国民であることを証明する公文書です。戸籍の記載は届出によって行われます。所定の届出期間内に必要書類を準備し、本籍地、住所地または所在地の市区町村へ届け出てください。

なお、届出の際にはご本人様確認をさせていただきますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどをお持ちください。

(注釈) 戸籍の本人確認制度に係る情報は、こちら(法務省のホームページ)へ  

戸籍の届出について
  届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合はその翌日まで) 本籍地、所在地または出生地の市区町村 生まれた子の父または母
  1. 出生届書(用紙の右側が医師等の記入した出生証明書になっているもの)
  2. 来庁者の本人確認書類
  3. 母子健康手帳
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで) 亡くなられた人の本籍地か死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村 親族、同居者、家主、家屋管理人など
  1. 死亡届
  2. 死亡診断書または死体検案書
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  4. マイナンバーカード
  5. とだ市民カードまたは印鑑登録証(お持ちだった場合)
  6. 国民健康保険被保険者証(加入していた場合)
  7. 後期高齢者被保険者証(加入していた場合)
  8. 介護保険被保険者証(加入していた場合)
  9. 来庁者の本人確認書類
婚姻届 届出をした日から法律上の効力が発生する 夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区町村 夫および妻
  1. 婚姻届
  2. マイナンバーカード(氏が変わる方のみ)
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  4. 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  5. 来庁者の本人確認書類
離婚届(協議) 届出をした日から法律上の効力が発生する 夫妻の本籍地または所在地の市区町村 夫および妻
  1. 離婚届
  2. マイナンバーカード(氏が変わる方のみ)
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  4. 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  5. 来庁者の本人確認書類
離婚届(裁判) 調停成立または裁判確定の日から10日以内 夫妻の本籍地または所在地の市区町村 調停の申立人または訴えを提起した者
  1. 離婚届
  2. 調停調書の謄本、または裁判の謄本及び確定証明書
  3. マイナンバーカード(氏が変わる方のみ)
  4. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  5. 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  6. 来庁者の本人確認書類
入籍届 届出をした日から法律上の効力が発生する 入籍者の本籍地、届出人の所在地の市区町村 入籍者(15歳未満のときは法定代理人)
  1. 入籍届
  2. 子の氏変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所の許可が必要な場合のみ)
  3. マイナンバーカード(氏が変わる方のみ)
  4. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  5. 国民健康保険被保険証(加入している方のみ)
  6. 来庁者の本人確認書類
転籍届 同上 所在地、現本籍地、新本籍地の市区町村 筆頭者および配偶者
  1. 転籍届
  2. 来庁者の本人確認書類
不受理申出 届出をしたときから法律上の効力が発生する 本籍地 本人のみ(原則として必ず開庁時間内に本人が来庁する必要があります)
  1. 不受理申出書
  2. 本人確認書類

(注釈)その他の届出(養子縁組届、認知届等)につきましては、お電話等でお問い合わせください。

(注釈)外国人の方については、事前にお問い合わせください。

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