戸籍の届出
掲載日:2024年3月1日更新
戸籍は一生のうちに起こる身分上の異動を記録するもので、日本国民であることを証明する公文書です。戸籍の記載は届出によって行われます。所定の届出期間内に必要書類を準備し、本籍地、住所地または所在地の市区町村へ届け出てください。
なお、届出の際にはご本人様確認をさせていただきますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどをお持ちください。
(注釈) 戸籍の本人確認制度に係る情報は、こちら(法務省のホームページ)へ
届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの | |
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出生届 | 生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合はその翌日まで) | 本籍地、所在地または出生地の市区町村 | 生まれた子の父または母 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで) | 亡くなられた人の本籍地か死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村 | 親族、同居者、家主、家屋管理人など |
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婚姻届 | 届出をした日から法律上の効力が発生する | 夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区町村 | 夫および妻 |
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離婚届(協議) | 届出をした日から法律上の効力が発生する | 夫妻の本籍地または所在地の市区町村 | 夫および妻 |
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離婚届(裁判) | 調停成立または裁判確定の日から10日以内 | 夫妻の本籍地または所在地の市区町村 | 調停の申立人または訴えを提起した者 |
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入籍届 | 届出をした日から法律上の効力が発生する | 入籍者の本籍地、届出人の所在地の市区町村 | 入籍者(15歳未満のときは法定代理人) |
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転籍届 | 同上 | 所在地、現本籍地、新本籍地の市区町村 | 筆頭者および配偶者 |
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不受理申出 | 届出をしたときから法律上の効力が発生する | 本籍地 | 本人のみ(原則として必ず開庁時間内に本人が来庁する必要があります) |
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(注釈)その他の届出(養子縁組届、認知届等)につきましては、お電話等でお問い合わせください。
(注釈)外国人の方については、事前にお問い合わせください。
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