入籍届
ある戸籍から他の戸籍に入ることをいいます。
家庭裁判所の許可が必要な場合とそうでない場合があります。
たとえば、父母が離婚し、父または母が別の戸籍になった後、その戸籍に子を入れる場合には家庭裁判所の許可が必要です。
また、父母が養子縁組し、子と別の戸籍(氏)になった後、子を同じ戸籍(氏)にする場合は、父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可は必要ありません。
その他詳細につきましては、お問い合わせください。
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出地
入籍する者の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市役所、区役所又は町村役場となっています。
届出人
入籍する方(15歳未満の場合は法定代理人)
(注釈)来庁できなくても届出人署名欄は上記の方の署名が必要です。
必要なもの
- 入籍届(用紙は全国で利用できます)
- 家庭裁判所の子の氏変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所の許可が必要な場合のみ)
- マイナンバー(個人番号)カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険被保険証(加入している方のみ)
届出場所および取扱い時間
市役所2階市民課
午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
ただし、毎週水曜日は午後7時まで
また、毎月第1日曜日(1月を除く)は午前9時から午後5時まで
(注釈)日曜開庁が中止となる場合がありますので、日曜開庁の実施については以下のページをご確認ください。
(注釈)午後5時以降や日曜日は、証明書が発行できない場合がありますのでご了承ください。
(注釈)上記時間帯以外でも市役所1階宿直にてお預かりすることは出来ます。ただし、その場合、届書は後日市民課にて審査し、内容に不備があったり、必要書類の不足などがあった場合には、再度、取扱い時間内に来庁していただくことがありますので、届書には必ず昼間連絡が取れる電話番号を記入して下さい。