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子どもが生まれたとき(出生届)

掲載日:2025年3月24日更新

子どもが生まれたら必ず提出していただくものです。出生届は、病院等で渡される出生証明書と一緒になっています。
父母が外国人の場合や、国外で生まれた場合については、事前にお問い合わせください。

届出期間

子どもが生まれた日を含めて、14日以内 (14日目が市役所の休日の場合はその翌日まで)
(注釈)国外で生まれた場合は3か月以内

届出地

父母の本籍地
父母の所在地
子の出生地
のいずれかの市役所、区役所又は町村役場となっています。

届出人

子どもの父または母。
来庁できない場合でも父または母の署名が必要となります。
父母が届出人となれない場合はご相談ください。

必要なもの

  1. 出生届書(用紙の右側が医師等の記入した出生証明書になっているもの)
  2. 母子健康手帳
  3. 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)

(注釈)取扱い時間外に宿直に出す場合は、2は必要ありませんが、後日、取扱い時間内に こども医療費児童手当、国民健康保険等の申請及び、母子健康手帳の出生届出済証明の申請にお越しください。

注意事項

  1. 子の名前に使用できる文字は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなの範囲です。
  2. 個人番号通知書については、後日住民登録している住所に郵送します。

届出場所および取扱い時間

市役所2階市民課

午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)

ただし、毎週水曜日は午後7時まで

また、毎月第1日曜日(1月を除く)は午前9時から午後5時まで

(注釈)日曜開庁が中止となる場合がありますので、日曜開庁の実施については以下のページをご確認ください。

日曜開庁について

(注釈)午後5時以降や日曜日は、証明書が発行できない場合がありますのでご了承ください。

(注釈)上記時間帯以外でも市役所1階宿直にてお預かりすることは出来ます。ただし、その場合、届書は後日市民課にて審査し、内容に不備があったり、必要書類の不足などがあった場合には、再度、取扱い時間内に来庁していただくことがありますので、届書には必ず昼間連絡が取れる電話番号を記入して下さい。

記載例

出生届の書き方 [PDFファイル/593KB]

(注釈)令和7年4月1日から令和8年3月31日は国勢調査実施年であるため、その期間に発生したものについては、職業の記入(例示表参照)をお願いしております。

例示表 [PDFファイル/1.21MB]

そのほかの手続き

出生日から15日以内にお手続きください。

取扱い時間外に宿直でお預かりした場合は、後日取扱い時間内に再度来庁していただく必要があります。

児童手当(お問い合わせは、子育て支援課
こども医療費(お問い合わせは、子育て支援課

その他

(お子さんが戸田市民になる場合は、)お誕生の記念に、みどり公園課で「記念樹」(鉢植え)をお渡ししています。

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