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届出を受理されたくないとき(不受理申出)

掲載日:2024年7月11日更新

婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知などの創設的届出は、各当事者に届出時点でその意思がなければ無効となります。 しかし、無効な届出であっても、市区町村長においていったん受理し、戸籍に記載がなされてしまうと、これを無効の裁判を得た上、戸籍訂正申請をしない限り、その記載を訂正したり、消除することができません。 このようなことから、自分の意思に基づかない届出が受理されるおそれがあるとして、あらかじめ、その届出があっても受理しないよう申し出ることが出来る制度です。 外国人の方については、事前にお問い合わせください。

届出期間

申出をしたときから法律上の効力が発生します。

申出地

申出人の本籍地の市役所、区役所又は町村役場となっています。(住所地などに提出することも出来ます)

申出人

不受理としたい届出にかかる本人のみ(原則として必ず本人が来庁する必要があります)
(注釈)養子縁組において、養子となるべき方が15歳未満のときは、その法定代理人が申出をすることが出来ます。また、養子離縁において、養子が15歳未満のときは、離縁後に養子の法定代理人となるべき者が申出をすることが出来ます。

必要なもの

  1. 不受理申出書(用紙は全国で利用できます)
  2. ご本人様確認できる書類(例えば、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・顔写真付き住民基本台帳カードなど。無い場合は、保険証と年金手帳など、複数のお名前が分かる書類をお持ち下さい。)

届出場所および取扱い時間

市役所2階市民課

午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)

ただし、毎週水曜日は午後7時まで また、毎月第1日曜日(1月を除く)は午前9時から午後5時まで

(注釈)日曜開庁が中止となる場合がありますので、日曜開庁の実施については以下のページをご確認ください。

日曜開庁について

(注釈)午後5時以降や日曜日は、証明書が発行できない場合がありますのでご了承ください。

(注釈)他の戸籍の届出とは違い、不受理申出については、上記時間帯以外は受け付けられません。

不受理の効力が続く期間について

申出をした日から取下げがあるまでの間。 ただし、相手方を特定した不受理申出をしている場合、この申出にかかる届出が適法に受理されたときは、効力を失います。

不受理申出の取下げについて

不受理期間中に取下げをしたい場合は申出人が、不受理申出取下書の提出をする必要があります。 その場合は、本人が必ず取扱い時間内に窓口に来庁し、取下書に署名する必要があります。本人確認できる書類をお持ち下さい。

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