結婚するとき(婚姻届)
窓口におとずれた方の、ご本人様確認を行なっております。
官公署が発行した、パスポートや運転免許証などの発行した写真付きのものを提示していただきます。
なお、ご本人様確認できるものをお持ちでなくても、届出は出来ます。
(注釈) 戸籍の本人確認制度に係る情報は、こちら(法務省のホームページ)へ
外国籍の方と結婚する場合や外国で結婚した場合は、事前にお問い合わせください。
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出地
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
のいずれかの市役所、区役所又は町村役場となっています。
届出人
夫および妻となる方
(注釈)来庁できなくても届出人署名欄は上記2名の署名が必要です。
必要なもの
- 婚姻届 (用紙は全国で利用できます)
- マイナンバー(個人番号)カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
注意事項
- 届出には証人 (成人の方2人)の署名、生年月日・住所・本籍の記入が必要となります。
- 未成年は婚姻できません。経過措置として、2022年(令和4年)4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(2004年(平成16年)4月2日から2006年(平成18年)4月1日までに生まれた女性)は婚姻できます。この婚姻の場合には、父母の同意書(同意した旨を記載し、署名したもの)が必要です。
- 婚姻届の提出で住所は変更されません。住所変更は別に届出が必要です。なお、住所変更手続きは取扱い時間外では受け付けられませんので、時間内に手続きをお願いします。
- 取扱い時間外や使者に頼んで提出される場合、「(4)新しい本籍」の欄は、事前に置けるかどうかを該当市区町村に確認しておいていただくようお願いします。
届出場所および取扱い時間
市役所2階市民課
午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
ただし、毎週水曜日は午後7時まで
また、毎月第1日曜日(1月を除く)は午前9時から午後5時まで
(注釈)日曜開庁が中止となる場合がありますので、日曜開庁の実施については以下のページをご確認ください。
(注釈)午後5時以降や日曜日は、証明書が発行できない場合がありますのでご了承ください。
(注釈)上記時間帯以外でも市役所1階宿直にてお預かりすることは出来ます。ただし、その場合、届書は後日市民課にて審査し、内容に不備があったり、必要書類の不足などがあった場合には、再度、取扱い時間内に来庁していただくことがありますので、届書には必ず昼間連絡が取れる電話番号を記入して下さい。
記載例
婚姻届の書き方(夫の氏を称する場合) [PDFファイル/242KB]、婚姻届の書き方(妻の氏を称する場合) [PDFファイル/242KB]
その他
戸田市民の方には、ご結婚の記念にみどり公園課で「記念樹」(鉢植え)をお渡ししています。