離婚するとき(離婚届)
窓口におとずれた方の、ご本人確認を行なっております。
官公署が発行した、パスポートや運転免許証などを提示していただきます。
なお、ご本人様確認できるものをお持ちでなくても、届出は出来ます。
確認が出来なかった方及び来庁されなかった方には、届出があったことを郵便でお知らせいたします(協議離婚の場合)。
(注釈)戸籍の本人確認制度に係る情報は、こちら(法務省のホームページ)へ
外国籍の方と離婚する場合や外国で離婚した場合は、事前にお問い合わせください。
届出期間
協議離婚の場合、届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
(裁判離婚の場合、裁判確定または調停成立の日から10日以内。)
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫妻の所在地
のいずれかの市役所、区役所又は町村役場となっています。
届出人
協議離婚の場合、夫および妻
(裁判離婚の場合、訴えを提起した者または調停の申立人。相手方が届出をすることが出来る場合もあります。)
(注釈)来庁できなくても届出人署名欄は上記の方の署名が必要です。
必要なもの
- 離婚届 (用紙は全国で利用できます)
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
審判離婚の場合は、審判書の謄本及び確定証明書
和解離婚の場合は、和解調書の謄本
認諾離婚の場合は、認諾調書の謄本
判決離婚の場合は、判決書の謄本及び確定証明書 - マイナンバー(個人番号)カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
注意事項
- 協議離婚の場合、届出には証人 (成人の方2人)の署名、生年月日・住所・本籍の記入が必要となります。(裁判離婚の場合は、証人は必要ありません。)
- 夫婦間の未成年の子については、親権者をどちらか一方に決めて下さい。
なお、離婚届を提出するだけでは、子の戸籍(氏)は変わりません。子を、離婚して別の戸籍になった母(または父)と同じ戸籍(氏)にする場合は、家庭裁判所の許可を得て、入籍届を提出する必要があります。 - 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は原則婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏をそのまま称したいときは、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。 (ただし、離婚の日から3ヶ月以内)
- 取扱い時間外や使者に頼んで提出される場合、「(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄は、事前に使用可能かどうかを該当市区町村に確認しておいていただくようお願いします。
届出場所および取扱い時間
市役所2階市民課
午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
ただし、毎週水曜日は午後7時まで
また、毎月第1日曜日(1月を除く)は午前9時から午後5時まで
(注釈)日曜開庁が中止となる場合がありますので、日曜開庁の実施については以下のページをご確認ください。
(注釈)午後5時以降や日曜日は、証明書が発行できない場合がありますのでご了承ください。
(注釈)上記時間帯以外でも市役所1階宿直にてお預かりすることは出来ます。ただし、その場合、届書は後日市民課にて審査し、内容に不備があったり、必要書類の不足などがあった場合には、再度、取扱い時間内に来庁していただくことがありますので、届書には必ず昼間連絡が取れる電話番号を記入して下さい。
記載例
離婚届及び離婚の際に称していた氏を称する届の書き方 [PDFファイル/353KB]
(注釈)記入例は2021年(令和3年)4月16日施行の新様式です。当面の間は以前の様式でも届出ができます。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
(注釈)養育費と親子交流の取り決め方やその実現方法についての情報は、こちら(法務省のホームページ)へ