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本籍を移したいとき(転籍届)

掲載日:2024年7月11日更新

住所を変更(転入・転出・転居)するだけでは、本籍は変更されません。 本籍を変更したいときに提出していただくものです。 戸籍に残っている全員が動きます。 新しい戸籍には、移記される内容と移記されない内容があります。 転籍をしても前の本籍地には除籍謄本として戸籍が残ります。転籍する前の戸籍の証明が必要なときは、転籍前の本籍地で証明をお取りいただくようになります。

届出期間

届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出地

  1. 所在地
  2. 現本籍地
  3. 新本籍地 

のいずれかの市役所、区役所又は町村役場となっています。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者(それぞれの署名が必要です)

(注釈) 来庁できなくても届出人署名欄には上記2名の署名が必要です。
(注釈) 一方が亡くなっている場合は、もう一方の方のみから届出が出来ます。
(注釈) 婚姻していない筆頭者、配偶者が外国人の方は単独で届出が出来ます。

必要なもの

  1. 転籍届(用紙は全国で利用できます)

注意事項

取扱い時間外や使者に頼んで提出される場合、「新しい本籍」の欄は、事前に使用可能かどうかを該当市区町村に確認しておいていただくようお願いします。

届出場所および取扱い時間

市役所2階 市民課

午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
ただし、毎週水曜日は午後7時まで
また、毎月第1日曜日(1月を除く)は午前9時から午後5時まで

 

(注釈)日曜開庁が中止となる場合がありますので、日曜開庁の実施については以下のページをご確認ください。

日曜開庁について

(注釈)午後5時以降や日曜日は、証明書が発行できない場合がありますのでご了承ください。

(注釈)上記時間帯以外でも市役所1階宿直にてお預かりすることは出来ます。ただし、その場合、届書は後日市民課にて審査し、内容に不備があったり、必要書類の不足などがあった場合には、再度、取扱い時間内に来庁していただくことがありますので、届書には必ず昼間連絡が取れる電話番号を記入して下さい。

記載例

転籍届の書き方 [PDFファイル/90KB]

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