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家族が亡くなったとき (死亡届)

掲載日:2024年7月11日更新

ご家族がお亡くなりになったら必ず提出していただくものです。

死亡者が外国籍の方の場合は、氏名欄にカタカナ(漢字を使用する場合は漢字)で記入してください。通称名は不可です。また、その届出人も外国籍の方の場合は、戸籍等で確認できない際に申述書の記入をお願いする場合があります。

ご不明な点がありましたら、事前にお問い合わせください。(市民課管理担当 内線207、272)

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内 (7日目が休日の場合はその翌日まで)

届出地

亡くなられた方の本籍地

届出人の所在地

死亡地

のいずれかの市役所、区役所又は町村役場となっています。

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋管理人
  7. 土地管理人
  8. 公設所の長
  9. 後見人
  10. 保佐人
  11. 補助人
  12. 任意後見人及び任意後見受任者

(注釈1)4から8については、死亡した場所の家主、地主、土地や家屋の管理人になります。
(注釈2)9から12については、その資格を証明する書類が必要です。なお、その資格者が法人である場合は、原則として届出人欄にその所在地、名称、代表者氏名を記載(ゴム印可)し、その法人の代表者印の押印が必要ですが、詳しくは事前にお問い合わせください。(市民課管理担当 内線207、272)

必要なもの

  1. 死亡届 (用紙は全国で利用できます)
  2. 死亡診断書または死体検案書(届書の右半分・医師が証明したもの)
  3. 住民基本台帳カード(亡くなられた方がお持ちだった場合)
  4. とだ市民カードまたは印鑑登録証(亡くなられた方がお持ちだった場合・抹消されるため使用できなくなります)
  5. 国民健康保険被保険者証(亡くなられた方が加入していた場合)
  6. 後期高齢者被保険者証(亡くなられた方が加入していた場合)
  7. 介護保険被保険者証(亡くなられた方が加入していた場合)

届出場所および取扱い時間

市役所2階市民課

午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)

ただし、毎週水曜日は午後7時まで

また、毎月第1日曜日(1月を除く)は午前9時から午後5時まで

(注釈)日曜開庁が中止となる場合がありますので、日曜開庁の実施については以下のページをご確認ください。

日曜開庁について

(注釈)午後5時以降や日曜日は、証明書が発行できない場合がありますのでご了承ください。

(注釈)上記時間帯以外でも市役所1階宿直にてお預かりすることは出来ます。ただし、その場合、届書は後日市民課にて審査し、内容に不備があったり、必要書類の不足などがあった場合には、再度、取扱い時間内に来庁していただくことがありますので、届書には必ず昼間連絡が取れる電話番号を記入して下さい。

その他

戸田市の住民基本台帳に登録のある人が亡くなった場合は、葬祭助成金が支給されます。(お問い合わせは、市民課)

(市民葬制度はありません。)

世帯主が亡くなり、その他の世帯員が複数いる場合、世帯主変更の届出が必要です。(お問い合わせは、市民課)

後期高齢者医療保険(75歳以上の方、65歳以上で一定の障害があると医療保険の認定を受けた方)に加入していた方が亡くなった場合は、葬祭費が支給されます。(お問い合わせは、保険年金課 後期高齢者医療担当

国民健康保険(74歳までの方)に加入していた方が亡くなった場合は、葬祭費が支給されます。(お問い合わせは、保険年金課 給付担当

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