選挙に関するよくある質問(Q&A)
投票所入場券・選挙公報について
Q1.投票所入場券が届かないまたは紛失した場合、どうしたらよいですか?
Q2.選挙公報はいつ届きますか?(届かない場合、どうしたらよいですか)
投票所での投票について
Q4.投票日当日に投票へ行けない場合、どうすればよいですか?(期日前投票について)
Q5.投票所入場券に書いてある当日投票所とは別の場所で投票できますか?
Q9.投票所に18歳未満の子どもを連れていくことはできますか?
Q10.高齢・障がいなどの方に対して、投票所内での介助等はしてもらえますか?
Q11.字を書くことが出来ませんが、投票する方法はありますか?
不在者投票について
Q13.長期出張などで戸田市内で投票できないが、どうすれば投票できますか?
Q14.身体に重い障がいがあり自宅から外出できないが、どうすれば投票できますか?
Q15.病院に入院中・老人ホームに入所中ですが、どうすれば投票できますか?
Q16.(戸田市民ではない方が)戸田市内で滞在地投票を行う場合、どうすればよいですか?
海外での投票(在外投票)について
Q17.海外出張中や外国に滞在している場合、投票できますか?
選挙権について
Q20.戸田市内に引越したのに前住所地から投票所入場券が届きました。戸田市では投票できますか?
選挙運動・政治活動について
Q21.選挙運動用自動車がうるさいが、どうにかなりませんか?
その他
Q23.開票結果の得票数で、小数点以下の数字がついている場合があるのはなぜですか?
Q1.投票所入場券が届かないまたは紛失した場合、どうしたらよいですか?
投票所入場券は、選挙の公示日または告示日からお手元に届くように郵送しています。届かない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所係員にその旨をお申し出ください。
Q2.選挙公報はいつ届きますか?(届かない場合、どうしたらよいですか)
選挙公報は公示日または告示日に候補者から提出された原稿をもとに作成し、戸田市内の全戸に配布します。そのため、期日前投票期間の初日から数日間は、配布が間に合わないのが現状です。
なお、選挙公報は準備ができ次第、市内の公共施設等にも設置しており、インターネットでもご覧いただけます。
Q3.投票日当日の投票所はどこに行けばよいですか?
投票日当日は、お住まいの地域により投票所が決められています。当日投票所は選挙管理委員会から郵送している投票所入場券に記載されていますのでご確認ください。または、下記リンク先をご覧ください。
なお、投票時間は午前7時から午後8時までです。
Q4.投票日当日に投票へ行けない場合、どうすればよいですか?(期日前投票について)
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事があり、投票所に行くことができない方は、期日前投票が利用できます。投票所の場所、開設期間は選挙ごとによって異なりますので、詳しくは選挙執行時に開設される特設ページ、または投票所入場券に同封しているチラシなどでご確認ください。
また、投票日には18歳を迎えるが、期日前投票時に未だ17歳の方は、不在者投票を行うことになります。(戸田市役所本庁舎1階の行政委員会事務局までお越しください。)
Q5.投票所入場券に書いてある当日投票所とは別の場所で投票できますか?
投票日当日は、指定された投票所でしか投票することができません。
期日前投票は、戸田市内のすべての投票所で投票できますので併せてご検討ください。投票できる期間と時間は、期日前投票所によって異なります。
Q6.投票に行く場合、何か持っていくものはありますか?
投票所入場券をお持ちになりますと手続きがスムーズに行えます(投票所入場券をお持ちでなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票はできます。)。期日前投票を行う際には、投票所入場券裏面にある「期日前投票宣誓書」または期日前投票所に備え付けてある「期日前投票宣誓書」にご記入いただき、受付に提出してください。
Q7.投票所に個人の筆記用具などを持参して記入できますか?
投票所内に備え付けの鉛筆もありますが、感染症予防のため個人の鉛筆等を使用して投票用紙に記入することができます。ただし、ボールペン(特に水性のもの)等の使用については、インクがにじむ可能性があるためご遠慮ください。
Q8.投票所内で選挙公報を読むことはできますか?
投票所内では選挙公報を閲覧することはできません。選挙公報は投票所の外で閲覧し、投票所内ではバック等に収納するようにしてください。
Q9.投票所に18歳未満の子どもを連れていくことはできますか?
選挙人に同伴する18歳未満の者であれば、投票所に入ることができます。ただし、大声を出して騒ぐ行為、他の選挙人の迷惑となるような行為は禁止しています。
Q10.高齢・障がいなどの方に対して、投票所内での介助等はしてもらえますか?
投票所では、老眼鏡や点字器を備えているほか、車いすの介助等をしております。また、身体に障がいのある方、文字を書くことが困難な方で希望する方には本人に代わって投票所係員が投票用紙に記載させていただきます(代理投票)。必要な方は、投票所係員にお申し出ください。
また、当日投票所や期日前投票所では以下のものを用意しています。利用を希望する方は投票所係員にお申し出ください。
貸出物品
- 座位記載台(座って投票用紙に記入ができる机です。車いすに乗ったままでも利用できます。)
- 老眼鏡
- 点字器
- コミュニケーションボード
スロープの設置
各投票所では車いす等で来場する方のため、段差解消のスロープを設置しています。また、投票所内で車いすの介助等、サポートが必要な方は投票所係員にお申し出ください。
代理投票
投票用紙に文字を記入できない方は、本人のお申し出により、代理投票を行うことができます。代理投票補助者(投票所係員)2名が補助して投票用紙の代筆を行う制度で、投票の秘密は厳守されます。なお、選挙人の家族や付き添いの方などが代筆することはできません。
点字投票
目が不自由な方で点字による投票を希望する方は、投票所に点字器を用意していますので、投票所係員にお申し出ください。
Q11.字を書くことが出来ませんが、投票する方法はありますか?
代理投票で投票することができます。
代理投票
投票用紙に文字を記入できない方は、本人のお申し出により、代理投票を行うことができます。代理投票補助者(投票所係員)2名が補助して投票用紙の代筆を行う制度で、投票の秘密は厳守されます。なお、選挙人の家族や付き添いの方などが代筆することはできません。
Q12.目が見えませんが、投票する方法はありますか?
目の不自由な方は、点字投票をすることができますので、その旨を投票所係員にお申し出ください。
点字投票
目が不自由な方で点字による投票を希望する方は、投票所に点字器を用意していますので、投票所係員にお申し出ください。
投票所入場券封筒に貼付するシールについて
他の郵便物と区別できるよう、希望する方には投票所入場券同封の封筒に点字シールを貼ってお送りします。新たにシールの貼付を希望する方はあらかじめ戸田市の選挙管理委員会までご連絡ください。
Q13.長期出張などで戸田市内で投票できないが、どうすれば投票できますか?
仕事や旅行などのやむを得ない事情により、投票日当日または期日前投票期間中に投票所に行けない方は、事前に選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せて、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。詳細については、下記リンクをご覧ください。
滞在先で不在者投票する場合はこちら
Q14.身体に重い障がいがあり自宅から外出できないが、どうすれば投票できますか?
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで要件に該当し、自書できる方は、郵便等投票証明書の交付を受けたうえで、自宅などにおいて投票ができます。あらかじめ戸田市の選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要となります。詳細については、下記リンクをご覧ください。
郵便により不在者投票する場合はこちら
Q15.病院に入院中・老人ホームに入所中ですが、どうすれば投票できますか?
都道府県の選挙管理委員会が指定している病院または施設に入院・入所中で、投票日当日または期日前投票期間中に投票所へ行けない方は、病院内・施設内で不在者投票ができます。詳細については、下記リンクをご覧ください。
病院などの指定施設で不在者投票する場合はこちら
Q16.(戸田市民ではない方が)戸田市内で滞在地投票を行う場合、どうすればよいですか?
事前に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙などを取り寄せたうえで、戸田市役所までお越しください。
戸田市で選挙が行われていない場合
土曜日・日曜日・祝休日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、戸田市役所本庁舎1階の行政委員会事務局で滞在地投票ができます。
戸田市で選挙が行われている場合
期日前投票期間中(土曜日・日曜日・祝休日を含む)午前8時30分から午後8時まで、戸田市役所本庁舎1階の行政委員会事務局で滞在地投票ができます。
注意事項
- 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、不在者投票証明書などが同封されてお手元に届きます。指定場所以外で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書が入っている封筒を開封したりすると無効となるため、ご注意ください。
- 投票後、戸田市の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会にお預かりした投票用紙を郵送します。郵送期間を考慮し、早めに投票してください。
Q17.海外出張中や外国に滞在している場合、投票できますか?
海外に住んでいる方が外国にいながら、国政選挙(衆議院議員選挙または参議院議員選挙)の投票ができる「在外選挙制度」があります。
投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請をし、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。(出国時に住民票の転出届出をしている方が対象です。)
申請から登録までお時間がかかります。お早めに申請してください。詳細については、下記リンク先をご覧ください。
Q18.海外から帰国(一時帰国)したが、投票できますか?
在外選挙人名簿に登録されている方は、国政選挙(衆議院議員選挙または参議院議員選挙)において、選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内転入日から4か月を経過するまでの間は、「在外選挙人証」を提示して指定された投票所で投票することができます。
ただし、国内転入届出日から3カ月以上経過し、国内の選挙人名簿に登録された方は、国内転入日から4か月経過していなくても、新しく選挙人名簿に登録された市区町村での投票となります。詳細ついては、下記リンクをご覧ください。
Q19.選挙権があれば投票できますか?
選挙権があっても実際に戸田市で投票するためには、戸田市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
戸田市の選挙人名簿に登録されるには、登録基準日(注釈1)時点において引き続き3か月以上戸田市に住民登録されているか、または他の区市町村に転出するまでに戸田市に引き続き3か月以上住民登録されている必要があります。
また、選挙人名簿に登録されていても、戸田市議会議員選挙または市長選挙の際は戸田市外へ転出、埼玉県議会議員選挙または埼玉県知事選挙の際は埼玉県外に転出した方は投票できません。
(注釈1)登録基準日…定時登録であれば3・6・9・12月の1日、選挙時登録であれば公示日または告示日の前日
Q20.戸田市内に引越したのに前住所地から投票所入場券が届きました。戸田市では投票できますか?
選挙人名簿の登録基準日(注釈1)時点において、転入届出日から3カ月以上経過し、戸田市の選挙人名簿に登録されていないと、戸田市で投票することはできません。
ただし、前住所地の選挙人名簿に登録があれば、原則前住所地で投票することができます(選挙の種類などによっては、投票できない場合もあります。)。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、滞在先で投票する場合と同じ方法により、戸田市で不在者投票することもできます。
(注釈1)登録基準日…定時登録であれば3・6・9・12月の1日、選挙時登録であれば公示日または告示日の前日
戸田市で選挙が行われていない場合
土曜日・日曜日・祝休日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、戸田市役所本庁舎1階の行政委員会事務局で滞在地投票ができます。
戸田市で選挙が行われている場合
期日前投票期間中(土曜日・日曜日・祝休日を含む)、午前8時30分から午後8時まで、戸田市役所本庁舎1階の行政委員会事務局で滞在地投票ができます。
注意事項
- 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、不在者投票証明書などが同封されてお手元に届きます。指定場所以外で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書が入っている封筒を開封したりすると無効となるため、ご注意ください。
- 投票後、戸田市の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会にお預かりした投票用紙を郵送します。郵送期間を考慮し、早めに投票してください。
Q21.選挙運動用自動車がうるさいが、どうにかなりませんか?
選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が規定されています。現在の公職選挙法では、選挙運動のため午前8時から午後8時までの間に限り、選挙運動用の自動車から候補者名等を連呼することは認められています。また、音量については各候補者に委ねられており、選挙管理委員会が規制をすることはできません。
なお、学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない旨が規定されています。候補者にとっては法律で限られた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、ご理解のほどよろしくお願いします。
Q22.選挙の結果を知りたいが、どうしたらよいですか?
過去の選挙結果については、戸田市のホームページをご覧ください。また、選挙当日は戸田市のホームページ上で、戸田市の投票速報や開票速報を発表しています。
Q23.開票結果の得票数で、小数点以下の数字がついている場合があるのはなぜですか?
小数点以下の得票を「投票の按(あん)分」といいます。これは、同一の氏名、氏、または名の候補者が2人以上いる場合において、その氏名または名のみを記載した投票を有効とし、それぞれの候補者の得票数の割合に応じて按分することです。これにより、得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。