病院などの指定施設で不在者投票する場合
掲載日:2014年8月28日更新
指定施設とは?
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その指定病院などで不在者投票ができます。
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1.投票用紙及び投票用封筒の請求
入院、入所中の指定病院等の長を通じて、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。
2.投票用紙及び投票用封筒の交付
不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒が交付されます。
3.投票用紙の記載と提出
投票用紙などが交付されたら、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までに、施設内にある不在者投票記載場所で投票用紙に記載し、投票用紙を内封筒に入れ、さらにその内封筒を外封筒に入れます。なお、この際、外封筒の表側に自分の氏名を記入(自書)します。
外封筒に氏名の記入をしたら、不在者投票管理者である指定施設の長に提出します。
(注釈)投票用紙が、投票した指定施設の長から戸田市選挙管理委員会委員長へ送られるので、日数的に余裕をもって早めに投票を行うようにしてください。
(注釈)不在者投票制度について、ご不明の点がありましたら選挙管理委員会へお問い合わせください。
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