滞在先で不在者投票する場合
掲載日:2024年10月10日更新
仕事や旅行などのやむを得ない事情により、投票日当日または期日前投票期間中に投票所に行けないかたは、事前に選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せて、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。郵送でのやり取りが必要となり、手続きに時間を要するため、早めに手続きしてください。
直接または郵便で請求する場合
- 不在者投票宣誓書兼請求書を印刷し、必要事項を記入してください。
- 記入した宣誓書兼請求書を直接、または郵送で戸田市選挙管理委員会へ提出してください。
- 戸田市選挙管理委員会から、投票用紙などが郵送(レターパック)で滞在地に届きます。
- 滞在地でお近くの選挙管理委員会に連絡し、「選挙の不在者投票がしたい」と伝え、投票ができる日時、場所などを確認してください。
- 4で連絡した選挙管理委員会へ、戸田市選挙管理委員会から郵送された一式を持参し投票してください。なお、投票済みの投票用紙は、投票を行った選挙管理委員会から戸田市選挙管理委員会に郵送されます。
(注釈)戸田市選挙管理委員会から郵送した書類一式に不在者投票証明書用封筒がありますが、絶対に開封しないでください。開封してしまうと投票ができなくなります。
(注釈)不在者投票宣誓事由の選択は不要となりました。
不在者投票兼請求書(記入例) [PDFファイル/152KB]
オンラインで請求する場合
- 電子申請・届出サービス申請窓口の「不在者投票における投票用紙の交付申請」で申請してください。申請に当たっては、マイナンバーカード、カードリーダーなどを用意してください。選挙人本人からの請求であることを確認するため、公的個人認証サービスによる電子証明が必要です。スマートフォン等によっては、アプリケーションのインストールが必要な場合があります。また、申請に当たっては、事前の利用者登録が必要です。戸田市選挙管理委員会から、投票用紙などが郵送で滞在地に届きます。
- 滞在地でお近くの選挙管理委員会に連絡し、「選挙の不在者投票がしたい」と伝え、投票ができる日時、場所などを確認してください。
- 2で連絡した選挙管理委員会へ、戸田市選挙管理委員会から郵送された一式を持参し投票してください。なお、投票済みの投票用紙は、投票を行った選挙管理委員会から戸田市選挙管理委員会に郵送されます。
(注釈)戸田市選挙管理委員会から郵送した書類一式に不在者投票証明書用封筒がありますが、絶対に開封しないでください。開封してしまうと投票ができなくなります。
(注釈)公的個人認証サービスについてはこちら
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