郵便により不在者投票する場合
掲載日:2018年6月14日更新
選挙人で身体に重度の障害がある方等の投票について、その現在する場所で投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により投票できる制度です。この制度で不在者投票できる方は、次に該当する方に限ります。
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、下記の一覧に該当する方が対象となります。
区分 | 障害の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級又は2級 |
身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級又は3級 |
身体障害者手帳 | 免疫、肝臓 | 1級から3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
戦傷病者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 |
介護保険者の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である方。
代理投票制度
上記の郵便による不在者投票をすることができる方で、次に該当する方は、あらかじめ市の選挙管理委員会に届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。なお、代理記載をする方は選挙権を有している必要があります。
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、手帳に上肢又は視覚の障害の程度が、1級である者として記載されている方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で、手帳に上肢又は視覚の障害の程度が、特別項症から第2項症までである者と記載されている方
(注釈)いずれの制度も、あらかじめ市の選挙管理委員会が発行する『郵便投票証明書』が必要です。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
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