在外選挙制度
外国にいても国政選挙の投票ができる制度です。
在外選挙人名簿への登録申請について
在外選挙人名簿への登録
日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会で、『在外選挙人名簿』に登録されることが必要です。ただし、外国で生まれ、日本で暮らしたことのない方や1994年(平成6年)4月30日までに出国された方は、申請時の本籍地の市区町村の選挙管理委員会になります。
登録された方には、投票時に必要な『在外選挙人証』を交付します。
登録資格
『在外選挙人名簿』への登録は、以下の資格が必要です。
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
- 引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域に住所を有していること。
- 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条に該当していないこと。
登録申請の方法
「在外選挙人名簿」への登録には申請が必要です。申請方法は、2通りあります。
国外転出する際に同時に申請する方法(出国時申請)
2018年(平成30年)6月1日より開始しました。
(1)国外への転出届を提出する際に、選挙管理委員会で在外選挙人名簿への登録を申請する。
申請時に必要なものは、次のとおりです。
(本人が申請する場合)
- 写真付きの本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
(申請者から委任を受けた方の申請の場合)
- 写真付きの申請者本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
- 申請者の申出書
- 申請に来ている方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
(注釈)在外選挙人名簿への登録を申請できるのは、国内の最終住所地の選挙人名簿に登録されている方です。
(注釈)申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
(注釈)申請は、申請者本人か、申請者から委任を受けた方ができます。
(注釈)申請は直接選挙管理委員会の窓口で行う必要があります。
申請書類
- 在外選挙人名簿登録移転申請書 [Excelファイル/24KB]
- 在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/125KB]
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(記入例) [Excelファイル/26KB]
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(記入例) [PDFファイル/456KB]
- 申出書 [PDFファイル/49KB]
- 申出書(記入例) [PDFファイル/111KB]
(2)外国に居住後、在留届を提出する。
在留届で国外の住所を確認して名簿に登録しますので、忘れずに提出してください。
なお、在留届は、最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。
(3)在外選挙人名簿へ登録完了し、「在外選挙人証」が発行される。
国外の住所が確認されると、名簿に登録されます。名簿に登録されると、「在外選挙人証」が交付されます。その後、在外公館から連絡があるので、最寄りの在外公館で、または郵送で在外選挙人証を受け取ります。
(参考資料)総務省在外選挙出国時登録申請制度周知チラシ [PDFファイル/2.9MB]
国外転出後在外公館で申請する方法
申請者本人又は同居の家族等(在留届の氏名欄及び同居家族欄に記載されている方)が住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の窓口へ行き、申請してください。
ただし、登録には、海外に3か月住所を有することが必要となるなど、上記の出国時申請と比較し、登録までに日数を要することに注意してください。
詳細については外務省ホームページ「在外選挙人名簿登録申請の流れ」をご覧ください。
名簿の抹消
死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
在外投票の方法には次の3つがあります
在外公館投票(大使館や総領事館)
投票記載所を設置している在外公館での投票。『在外選挙人証』と旅券等の提示が必要です。
(投票記載所を設置していない場合がありますので在外公館にお問い合わせください)
郵便投票
登録されている市区町村の選挙管理委員会に『在外選挙人証』を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙を海外の住所先(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送いたします。
日本国内における投票
選挙時に一時帰国した場合や帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、『在外選挙人証』を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票・期日前投票・不在者投票)を利用して投票することができます。