固定資産に関する証明書について
固定資産に関する証明書について
固定資産税課では、固定資産に関する各種証明書の発行等を行っております。必要な方は、証明書の種類、手数料、取扱い窓口、取扱い時間、注意事項等を確認のうえ申請してください。
なお、固定資産に関する各種証明書は、美笹支所、行政センター及びコンビニエンスストアでの発行はできません。
目次
1.証明書の種類・手数料
(注釈)備考がない場合は、「-」と記載しております。
番号 |
証明書の種類 |
手数料 |
備考 | |
---|---|---|---|---|
1 |
固定資産公課証明書 |
1通200円 |
1通につき、8筆(棟)まで記載 | |
2 |
固定資産評価証明書 |
1通200円 |
1通につき、8筆(棟)まで記載 | |
3 | 課税台帳登録事項証明書 | 1通200円 | 借地人や借家人、賦課期日(1月1日)以降に物件を取得した方のための証明書です。 区分所有建物における土地の証明書では、課税標準額及び参考税額は表示されません。 |
|
3 | 名寄帳の写し |
1件 200円 |
- | |
4 |
土地公図の写し |
1件 200円 |
法務局に備え付けの「地積測量図」とは異なります。 | |
5 |
1件 1,300円 |
- |
注釈
- 納税証明書、完納証明書については収納推進課のページをご確認ください。
- 固定資産税に係る各種証明書(固定資産公課証明書、固定資産評価証明書及び名寄帳の写し)において、土地区画整理事業区域内の使用収益開始済みの土地の地番表記は、令和3年度から街区表示に変更しました。詳細は土地区画整理事業施行地域における地番表記の変更についてをご覧ください。
2.取扱い窓口・時間
固定資産税課(戸田市役所2階9番窓口)
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで(但し年末年始・休日を除く)
3.申請時に必要となる書類
申請に当たっては、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の他、次の書類が必要になります。
(注釈)備考がない場合は、「-」と記載しております。
申請者 | 申請者の本人確認以外に必要な書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
本人 | 個人 | 本人確認書類以外に必要書類なし | - |
本人 | 法人 |
・法人代表者印の押印のある申請書又は委任状 ・従業員であることを証する書類(従業員証等) |
|
納税管理人 | 本人確認書類以外に必要な書類なし | - | |
同一世帯の家族 |
・(市内在住の場合)窓口に来る方の本人確認書類以外に必要書類なし ・(市外在住の場合)本人からの委任状又は住民票の写し(原則として作成日又は発行日から3箇月以内のもの) |
親族であっても同一世帯でなければ、委任状が必要です。 同じ住所に居住していても世帯分離をしている場合は、委任状が必要です。 |
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代理人 | 本人からの委任状(原則として作成日から3箇月以内のもの) | ||
相続人 | 相続関係がわかる書類(戸籍謄本、除籍全部事項証明書等) | - | |
法定代理人 | 法定代理人であることを証する書類(不動産登記簿謄本、売買契約書等) | - | |
賦課期日後に所有者となった者 | 賦課期日(1月1日)後に所有者となったことを証する書類(不動産登記簿謄本、売買契約書等) | - | |
訴訟当事者 | 裁判所に提出する訴状等の関係書類及び対象物件を特定するための物件目録等 | 固定資産の評価証明書の取得時に限ります。 | |
弁護士・司法書士(登記代理のための職権申請) | 弁護士又は司法書士の職印の押印、使用目的及び対象物件を特定するための地番等の情報の記載がある申請書 | 固定資産の評価証明書の取得時に限ります。 | |
弁護士・司法書士(訴訟費用算定のための職権申請による場合) |
日本弁護士連合会の定める統一様式 |
固定資産の評価証明書の取得時に限ります。 | |
税理士(相続税申告のための申請の場合) | 税理士法第30条の税務代理の権限を有することを証する書類 |
固定資産の評価証明書の取得時に限ります。 |
|
競売申立者 | 競売申立に係る書類一式(当事者目録、請求債権目録、物件目録等) | 固定資産の公課証明書の取得時に限ります。 | |
競売落札者 | 裁判所からの代金納付期限通知書又は売却許可決定通知書 | - | |
登記官からの評価証明書交付依頼による申請者 | 法務局登記官発行の固定資産評価証明交付依頼書 | 評価通知書を交付します。 | |
借地人・借家人 | 有効期限内の賃貸借契約書(自動更新であって契約書中の契約期間がすでに切れている場合は、契約書と直近の領収書) |
- |
|
宅地建物取引業者 |
媒介契約書(国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく媒介契約書) |
特約事項に固定資産証明等の取得を委任する旨の記載が必要です。 (注釈)固定資産証明等の取得を委任する特約事項の記載が確認できない場合、交付できません。 |
4.申請書の様式
申請書は、証明書発行の窓口にも置いてあります。
5.最新年度2024年度(令和6年度)評価証明書・公課証明書の発行について
2024年度(令和6年度)の固定資産評価証明書・公課証明書等は2024年4月1日(月曜)から発行されます。
(注意)
- 毎年初日から1週間程度(4月10日前後まで)は非常に混雑しておりますので、長時間お待ちいただくことになります。
- 原則として、当該年度の1月1日時点で登記されているものが対象です。
6.郵送等による各種証明書の申請
郵送申請による必要書類
必要書類 | 備考 |
---|---|
申込書 | |
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) |
法人の場合は、申請書に社名入りの代表者印の押印が必要となります。 |
手数料分の定額小為替 |
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返信用封筒 |
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以上をご用意の上、下記まで郵送してください。
【郵送先】
〒335-8588戸田市上戸田1丁目18番1号
戸田市役所固定資産税課 証明発行担当
電子申請による各種証明書の申請
電子申請による固定資産に関する証明発行は現在取り扱いがありません。窓口又は郵送での申請をご利用ください。