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土地区画整理事業区域内における固定資産税について

掲載日:2025年4月18日更新

土地区画整理事業施行地域における固定資産税

土地区画整理事業は、区域内の土地や道路の形状などを整理し、市街地としてより快適に過ごせる街づくりのための事業です。
事業開始前の状態の土地を「従前地(じゅうぜんち)」といい、事業完了後の状態の土地を「換地(かんち)」といいます。

この換地としてあらかじめ指定された土地を「仮換地(かりかんち)」といい、
その土地が区画整理後の状態となり使用できるようになると、「使用収益開始」が通知され、従前地の使用はできなくなります。

固定資産税は、原則として、法務局で行う登記により所有者として登記されている方、
または市の課税台帳に登録されている方が納税義務者となりますが、
土地区画整理事業においては、換地処分後、つまり事業がすべて完了したときに市が一斉に登記を行うため、
使用収益が開始されている土地について、登記簿の情報(従前地)での課税を続けてしまうと、
実態に即したものではなくなってしまいます。

そのため、地方税法では、課税の公平性を確保することを目的として、「みなす課税」という制度が設けられています。
みなす課税では、仮換地のうち使用収益開始された土地については、対応する従前地の納税義務者を所有者とみなし、
保留地については使用者を所有者とみなし、課税できることとなっています。

(注釈)仮換地の指定を受けても、使用収益開始前の土地については、従前地での課税となります。
(注釈)保留地とは、土地区画整理事業に伴い市が取得した土地で、事業費に充てるために売却される土地です。

令和3年度から納税通知書等の地番表記が変更になっています

これまで戸田市では、みなす課税を行い、仮換地として使用収益が開始された土地の形状や利用状況に応じて評価額等を算定していたものの、納税通知書等の地番表記だけが従前地番となっておりました。

そのため、令和3年度から使用収益開始後の土地の地番表記を仮換地として指定された街区、画地番号へ変更することとしました。
上記のとおり従来からみなす課税を実施しておりますので、評価額等の計算方法は変わりません。

(注釈)「納税通知書等」とは、固定資産税・都市計画税納税通知書、固定資産評価証明書、固定資産公課証明書、課税台帳登録事項証明書、固定資産評価通知書、名寄帳を指します。

地番表記等の変更内容の例

(例)新曽芦原1000番地(新曽第一地区1街区1画地で使用収益開始済み)

地番表記等の変化
項目 令和2年度まで 令和3年度から
地番表記 新曽芦原1000 新曽第一地区1-1
課税地積 新曽第一地区1街区1画地の地積 新曽第一地区1街区1画地の地積
評価方法 新曽第一地区1街区1画地の利用状況による 新曽第一地区1街区1画地の利用状況による

(注釈)所有している土地の街区・画地は、使用収益開始の際に土地区画整理事務所(2023年4月からは、まちづくり区画整理室となり、市役所3階に移転)から通知された「仮換地の使用収益開始の通知」をご確認いただくか、まちづくり区画整理室へご連絡ください。

仮換地の使用収益開始の通知のサンプル [PDFファイル/127KB]

みなす課税に関するよくある質問と回答

Q1:みなす課税の地目、地積は

A1:賦課期日(毎年1月1日)に利用されている状況で、地目は認定されます。
みなす課税の地積は、仮換地では使用収益の開始通知、保留地では契約書に記載された地積となります。
土地区画整理事業完了時に市が一斉に登記するときには、改めて現地の測量が行われます。
この測量により使用収益開始の通知及び保留地の契約書に記載された地積に差が生じることがあります。
登記簿へは新たに測量で求められた地積が登録されますが、地積が変わっても固定資産税はさかのぼって変更されることはありません。
登記された翌年度から登記した地積で課税することになります。

Q2:土地区画整理事業地内の土地は、すべてみなす課税に移行するのか

A2:みなす課税の対象となるのは、仮換地等の使用収益が開始された土地です。
仮換地等の使用収益を開始されていない土地は、従前地課税を行い、従前地の地目、形状、接道状況等により評価し、地積は登記簿に記載されたものとなります。
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