土地区画整理事業施行地域における地番表記の変更について
掲載日:2022年4月1日更新
令和3年度から納税通知書等の地番表記が変更になります
これまで戸田市では土地区画整理事業区域内の土地の課税は、「みなす課税」を行い、仮換地後の土地の形状や利用状況に応じて評価額等を算定していたものの、納税通知書等の地番表記だけは当該仮換地に対応する従前地番としてきました。
そのため、令和3年度から使用収益が開始されている土地の地番表記を仮換地として指定された街区、画地番号へと変更することといたしました。
なお、地番表記の変更だけで評価額等の計算方法は、従来からみなす課税を行っていたので変更ありません。
そのため、令和3年度から使用収益が開始されている土地の地番表記を仮換地として指定された街区、画地番号へと変更することといたしました。
なお、地番表記の変更だけで評価額等の計算方法は、従来からみなす課税を行っていたので変更ありません。
(注釈)「納税通知書等」とは、固定資産税・都市計画税納税通知書、固定資産評価証明書、固定資産公課証明書、固定資産所有証明書、固定資産評価通知書、名寄帳を指します。
みなす課税とは
固定資産税は、原則として土地登記簿または土地(補充)課税台帳に、所有者として記載または登録された方に課税するものです。
一方で土地区画整理事業は、土地の区画形質の変更を伴い、かつ長期間にわたる事業のため、事業期間中に仮換地の指定を受け、その仮換地の使用収益を開始された土地については、登記簿とは異なった場所や面積、形状の土地を利用することになります。
この状態で土地登記簿に基づいた課税(従前地に対する課税)を続けることは実態に即したものとは言えず、課税の公平性を確保することを目的として、地方税法第343条第7項において、みなす課税の制度が設けられています。
みなす課税では、仮換地のうち使用収益を開始された土地については、対応する従前地の納税義務者を所有者とみなし、保留地については使用者を所有者とみなして課税できることとなっています。
なお、仮換地の指定を受けても、使用収益開始前の土地については、従前地での評価になります。
一方で土地区画整理事業は、土地の区画形質の変更を伴い、かつ長期間にわたる事業のため、事業期間中に仮換地の指定を受け、その仮換地の使用収益を開始された土地については、登記簿とは異なった場所や面積、形状の土地を利用することになります。
この状態で土地登記簿に基づいた課税(従前地に対する課税)を続けることは実態に即したものとは言えず、課税の公平性を確保することを目的として、地方税法第343条第7項において、みなす課税の制度が設けられています。
みなす課税では、仮換地のうち使用収益を開始された土地については、対応する従前地の納税義務者を所有者とみなし、保留地については使用者を所有者とみなして課税できることとなっています。
なお、仮換地の指定を受けても、使用収益開始前の土地については、従前地での評価になります。
みなす課税による地番表記等について
令和3年度から地番表記等が次のとおりとなります。
(例)新曽芦原1000番地(新曽第一地区1街区1画地で使用収益開始済み)
項目 | 令和2年度まで | 令和3年度から |
---|---|---|
地番表記 | 新曽芦原1000 | 新曽第一地区1-1 |
課税地積 | 新曽第一地区1街区1画地の地積 | 新曽第一地区1街区1画地の地積 |
評価方法 | 新曽第一地区1街区1画地の利用状況による | 新曽第一地区1街区1画地の利用状況による |
(注釈)所有している土地の街区・画地は、使用収益開始の際に土地区画整理事務所から通知された「仮換地の使用収益開始の通知」をご確認いただくか、土地区画整理事務所(電話:048-447-2200)へご連絡ください。
みなす課税に関するよくある質問と回答
Q1:使用収益が開始された土地とは
A1:土地区画整理事業では、すべての土地が整備された道路に面するように再配置を行います。再配置された土地を 「換地」といいますが、登記簿に登録されるまでは正式なものではありませんので「仮換地」といいます。
工事が進み仮換地として指定された土地が使用できるようになり、事業施行者からの通知によって使用することができるようになった土地を「使用収益が開始された土地」といいます。
工事が進み仮換地として指定された土地が使用できるようになり、事業施行者からの通知によって使用することができるようになった土地を「使用収益が開始された土地」といいます。
Q2:みなす課税の地目、地積は
A2:賦課期日(毎年1月1日)に利用されている状況で、地目は認定されます。
みなす課税の地積は、仮換地では使用収益の開始通知、保留地では契約書に記載された地積となります。
登記簿に登録されるとき、改めて現地の測量が行われます。
この測量により使用収益開始の通知及び保留地の契約書に記載された地積に差が生じることがあります。
登記簿へは新たに測量で求められた地積が登録されますが、地積が変わっても固定資産税はさかのぼって変更されることはありません。
登記された翌年度から登記した地積で課税することになります。
みなす課税の地積は、仮換地では使用収益の開始通知、保留地では契約書に記載された地積となります。
登記簿に登録されるとき、改めて現地の測量が行われます。
この測量により使用収益開始の通知及び保留地の契約書に記載された地積に差が生じることがあります。
登記簿へは新たに測量で求められた地積が登録されますが、地積が変わっても固定資産税はさかのぼって変更されることはありません。
登記された翌年度から登記した地積で課税することになります。
Q3:土地区画整理事業地内の土地は、すべてみなす課税に移行するのか
A3:みなす課税の対象となるのは、仮換地等の使用収益が開始された土地です。
仮換地等の使用収益を開始されていない土地は、従前地課税を行い、従前地の地目、形状、接道状況等により評価し、地積は登記簿に記載されたものとなります。
仮換地等の使用収益を開始されていない土地は、従前地課税を行い、従前地の地目、形状、接道状況等により評価し、地積は登記簿に記載されたものとなります。
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