地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)
地方税法に定められた課税標準の特例措置について、地方自治体が一定の範囲内においてその内容を条例で定めることができる制度 『地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)』 が導入されました。
償却資産等においては、以下の設備に係る課税標準の特例措置が対象となり、戸田市税条例において課税標準額の軽減割合を以下の各項目のとおり定めています。
特例対象の資産は申告書への記載をお願いします
特例資産に該当する場合は、償却資産申告書の18備考欄に特例適用の旨記入をお願いします。あわせて増加資産明細や全資産明細の備考欄にも特例対象であることを記入してください。
また、新規に特例の適用となる資産については、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例にかかる届出書と関係書類の提出をお願いします。
ご不明な点は償却資産担当(内線281)までお問い合わせください。
保育事業に関する特例の場合は、土地・家屋も対象となる場合がありますのでこちらの届出書をご利用ください。
- わがまち特例の保育事業にかかる固定資産税・都市計画税の課税標準の特例届出書 [PDFファイル/56KB]
- わがまち特例の保育事業にかかる固定資産税・都市計画税の課税標準の特例届出書 [Excelファイル/60KB]
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額
制度の概要
改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を実施した場合に、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額が減額されます。
対象となるマンションの要件
- 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
- 大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には以下のいずれかの場合
- 都道府県知事等の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額の引上げを行った場合
- 都道府県等からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積立てや額の引上げを行った場合
(注釈)対象となる大規模修繕工事等には一定の要件があります。詳しくは家屋担当(内線219,287)にお問い合わせください。
対象となる大規模修繕工事の実施時期
2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に実施
減額割合
建物に係る固定資産税額の3分の1を減額(1戸当たり100平方メートル相当分を上限)
適用期間
大規模修繕工事が完了した翌年度分
申告時の提出書類
- 申告書(様式については家屋担当にお問い合わせください)
- マンション管理士等が発行した、長寿命化に資する大規模修繕工事であることの証明書等
(注釈)大規模修繕工事が完了した日から3月以内に申告してください。
マンション管理計画の認定について
マンション管理計画の認定については、マンション管理等についてをご覧ください。
生産性革命の実現に向けた特例措置(先端設備等)
制度の概要
市の認定を受けた中小企業等は、一定の要件を満たした先端設備等の導入を行った場合、固定資産税の課税標準が特例割合として3年間ゼロになるとともに、国のものづくり補助金等の優先採択を受けることなども可能となります。
対象資産
- 中小企業者が新規取得した生産性向上に資する先端設備等
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画に従って導入した設備等 - 生産性革命に向けた事業用家屋及び構築物
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、上記1の適用対象を事業用家屋及び構築物に拡充
(事業用家屋の場合、取得価額の合計が300万円以上の先端設備とともに導入されたものが対象)
取得時期
2018年6月1日から2023年3月31日までの取得分
軽減割合
課税標準額をゼロとする
適用期間
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
申請時の提出書類
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例にかかる届出書(書式はページ上部にあります)
- 戸田市が発行した計画認定書の写し
(注釈)所有権移転外リースの場合はリース契約書と軽減額計算書の写しも提出してください。
認定申請について
導入促進基本計画に基づく認定申請については中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画等についてをご覧ください。
その他
2023年(令和5年)4月1日から制度が変更となりました。変更後の制度の内容については、こちらのページをご覧ください。
再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置
対象資産・取得時期・特例割合
設備の種類 | 発電量 | 取得時期 | 特例割合 |
---|---|---|---|
1太陽光発電設備 |
10キロワット以上1,000キロワット未満 |
2016年4月1日から 2024年3月31日まで |
2分の1 |
2太陽光発電設備 | 1,000キロワット以上 | 2018年4月1日から 2024年3月31日まで |
4分の3 |
3風力発電設備 | 20キロワット未満 | 2018年4月1日から 2024年3月31日まで |
4分の3 |
4風力発電設備 | 20キロワット以上 2018年3月31日までに取得したものは2分の1 |
2018年4月1日から 2024年3月31日まで |
3分の2 |
5水力発電設備 | 5,000キロワット未満 | 2016年4月1日から 2024年3月31日まで |
2分の1 |
6水力発電設備 | 5,000キロワット以上 | 2018年4月1日から 2024年3月31日まで |
4分の3 |
7地熱発電設備 | 1,000キロワット未満 | 2018年4月1日から 2024年3月31日まで |
3分の2 |
8地熱発電設備 | 1,000キロワット以上 | 2016年4月1日から 2024年3月31日まで |
2分の1 |
9バイオマス発電設備 | 10,000キロワット未満 | 2016年4月1日から 2024年3月31日まで |
2分の1 |
10バイオマス発電設備 | 10,000キロワット以上20,000キロワット以下 | 2018年4月1日から 2024年3月31日まで |
3分の2 |
(注釈1)2から10の設備については認定発電設備(固定価格買取制度対象設備)であるもの
(注釈2)特例割合が4分の3の場合は課税標準額×0.75となります。
適用期間
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
申請時の提出書類:1は全員の方、2と3はいずれか該当するものを提出
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例にかかる届出書(書式はページ上部にあります。)
- 1の太陽光発電設備の場合は一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』の写し
- 2から10の設備の場合は固定価格買取制度の認定を受けていることを確認できる資料
企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る特例措置(特定事業所内保育施設)
対象資産
政府の補助を受けて開設した企業主導型保育事業に該当する施設において保育の用に供する固定資産
取得時期
2017年4月1日から2024年3月31日までの取得分
軽減割合
課税標準額を3分の1に軽減
適用期間
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分
申請時の提出書類
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例にかかる届出書(書式はページ上部にあります。)
- 企業主導型保育事業補助金を受けていることを確認できる資料
家庭的保育事業等の用に供する固定資産に係る特例措置
対象資産
- 家庭的保育事業の用に供する固定資産
- 居宅訪問型保育事業の用に供する固定資産
- 事業所内保育事業の用に供する固定資産(定員5人以下)
(注釈)いずれも市の認可を要する
取得時期
2018年度の固定資産税分より(期限なし)
軽減割合
課税標準額を3分の1に軽減
適用期間
特例が適用された年度以降、継続的に軽減
申請時の提出書類
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例にかかる届出書(書式はページ上部にあります。)
- その他参考となる資料
公共の危害防止用設備に係る特例措置
対象資産
汚水又は廃液の処理施設に関する以下の設備
水質汚濁防止法に規定する「特定施設」「指定地域特定施設」を設置する工場または事業場の汚水又は廃液の処理施設のうち以下の設備 【具体例:沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置など】
取得時期
2018年4月1日から2024年3月31日までの取得分
軽減割合
課税標準額を2分の1に軽減
(注釈)2014年4月1日から2018年3月31日までの取得分については課税標準額を3分の1に軽減
適用期間
特例が適用された年度以降、継続的に軽減
申請時の提出書類
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例にかかる届出書(書式はページ上部にあります。)
- その他参考となる資料
下水道除害施設に係る特例措置
対象資産
公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある下水を排出している者が設置した下水道除害施設に関する以下の設備【沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置など】
取得時期
2012年4月1日から2024年3月31日までの取得分
軽減割合
課税標準額を4分の3に軽減
適用期間
特例が適用された年度以降、継続的に軽減
申請時の提出書類
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例にかかる届出書(書式はページ上部にあります。)
- その他参考となる資料
雨水貯留浸透施設に係る特例措置
対象資産
特定都市河川流域内で、特定都市河川浸水被害対策法第10条第1項第3号に規定する対策工事によって設置した雨水貯留浸透施設のうち一定の技術的基準に適合するものが、特例適用の対象資産となります。(戸田市は特定都市河川流域に指定されていないため、当特例措置の対象となり得る資産は存在しません。)
取得時期
2018年4月1日から2024年3月31日までの取得分
軽減割合
課税標準額を4分の3に軽減
適用期間
特例が適用された年度以降、継続的に軽減
申請時の提出書類
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例にかかる届出書(書式はページ上部にあります。)
- その他参考となる資料
貯留機能保全区域内の土地に係る特例措置
対象資産
特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として都道府県知事等の指定を受けた土地が、特例適用の対象資産となります。(戸田市は特定都市河川流域に指定されていないため、当特例措置の対象となり得る資産は存在しません。)
取得時期
2022年4月1日から2025年3月31日までの取得分
軽減割合
課税標準額を4分の3に軽減
適用期間
特例が適用された年度以降、3年度分
申請時の提出書類
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例にかかる届出書(書式はページ上部にあります。)
- その他参考となる資料