中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画等について
【重要】2023年4月1日から制度が変更となりました。
2023年度(令和5年度)の税制改正に伴い、先端設備等導入計画に関する制度が大きく変更となりました。本ページには、税制改正後の内容を掲載しています。提出書類の様式も変更となっておりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
詳細は、下記資料及びホームページをご確認ください。
- 先端設備等導入計画等の概要について [PDFファイル/1.05MB]
- 先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.68MB]
- Q&A集 [PDFファイル/350KB]
- 中小企業庁ホームページ
1.本市の導入促進基本計画等について
本市では、市内中小企業等の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ております。
計画期間 : 2023年(令和5年)4月1日から2年間
2.税制支援の概要について
中小企業者等が適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下の期間に限り課税標準が3分の1に軽減されます。
・2024年(令和6年)3月31日までに取得した設備:5年間
・2025年(令和7年)3月31日までに取得した設備:4年間
中小企業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
適用期間とは?
2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの期間(2年間)
一定の設備とは?
【先端設備等の要件】
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
要件:年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
設備の種類 |
最低価額「1台1基又は一の取得価額」 |
その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
3.中小企業等が先端設備等導入計画の認定申請する際の手続きの流れ
認定経営革新等支援機関の事前確認や市の認定事務に一定以上期間を要する場合がありますので、余裕をもって計画の策定準備をしてください。(注釈)市の認定事務に関しては、書類が全て揃ってから認定書が発行できるまで、2週間ほどお時間をいただいております。
~投資利益率の要件について~
⑴中小企業者が経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認、および「投資計画」に関する内容確認を依頼
⑵経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画に関する事前確認書」および「投資計画に関する確認書」を発行
⑶中小企業者が認定申請書とともに、⑵で発行されたそれぞれの書類を添付し、市に計画申請
⑷市が計画を認定
〈計画認定後〉
⑸設備を取得
⑹税務申告
~賃上げ方針の表明について~
【重要】賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
⑴賃上げ方針を従業員へ表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5パーセント以上増加させる方針を策定して従業員に表明する。
⑵市へ申請手続き
市に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付する。書面は表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。
⑶計画認定
賃上げ方針が位置付けられた先端設備等導入計画を市が認定する。
4.必要書類
戸田市環境経済部経済戦略室に提出してください。
新規申請
⑴先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】 [Wordファイル/27KB]
先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】 [PDFファイル/14KB]
⑵認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/22KB]
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [PDFファイル/6KB]
⑶チェックシート及び同意書 [Excelファイル/25KB]
⑷認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [Wordファイル/33KB]
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [PDFファイル/15KB]
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記⑴から⑷に加えて、下記⑸⑹も必要です。
⑸リース契約見積書(写し)
⑹公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合は上記⑴から⑷(リースの場合は⑴から⑹)に加え、下記⑺の書類も必要です。
(注釈)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
⑺従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/20KB]
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/5KB]
【記入例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/116KB]
変更申請
⑴先端設備等導入計画の変更に係る認定変更申請書【様式23】 [Wordファイル/24KB]
先端設備等導入計画の変更に係る認定変更申請書【様式23】 [PDFファイル/10KB]
⑵先端設備等導入計画(変更後)
(注釈)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
⑶認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/22KB]
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [PDFファイル/6KB]
⑷チェックシート及び同意書 [Excelファイル/25KB]
税制措置の対象となる設備を含む場合は、上記⑴から⑷に加えて、下記⑸の書類が必要です。
⑸認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [Wordファイル/33KB]
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [PDFファイル/15KB]
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記⑴から⑸に加えて、下記⑹⑺も必要です。
⑹リース契約見積書(写し)
⑺公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
認定経営革新等支援機関への依頼書式
⑴投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/24KB]
【記載例】投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/310KB]
⑵別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/24KB]
基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/22KB]
申請にかかる詳細は、下記の手引きをご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.92MB]
5.受付場所
戸田市環境経済部経済戦略室産業支援担当
〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号 戸田市役所3階
電話:048-441-1800 内線398 ファクス:048-432-9910
(その他)先端設備等取得による固定資産税の特例措置について
計画認定後の先端設備等取得による固定資産税(償却資産)の特例措置に係る申告については、固定資産税課家屋・償却担当にお問い合わせください。