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先端設備等導入計画に基づく特例について(2023年(令和5年)4月1日から)

掲載日:2023年8月21日更新

先端設備等導入計画に基づく特例について(2023年(令和5年)4月1日から)

制度の概要

市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した新規の機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備について、固定資産税に係る課税標準の特例が適用されます。

対象資産

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品及び建物付属設備

特例割合

課税標準の特例
取得時期 適用期間 特例割合
2023年(令和5年)4月1日以降に取得したもの 3年間 2分の1
【賃上げ方針を計画内に位置付けた場合】2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日までに取得したもの 5年間 3分の1
【賃上げ方針を計画内に位置付けた場合】2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに取得したもの 4年間 3分の1

先端設備等導入計画に係る認定申請について

こちらのページをご覧ください。(経済戦略室)

償却資産申告時の提出書類

(注釈)所有権移転外リースの場合はリース契約書と軽減額計算書の写しも提出してください。

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