り災証明書等について
り災証明書等の概要
市内で、自然災害により住家等に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき被害状況の現地調査等を行い、確認した事実に応じて、り災証明書等を交付いたします。
対象となる災害
洪水、地震など(火災及び落雷を除く)
証明書の種類及び内容
り災証明書
災害による住家の被害について、実地調査等によりその事実を市が確認することができる場合に限り、その被害の程度について証明するもの。
被災証明書
災害による住家以外の物件の被害について、その事実を市が確認できる場合に限り、その被害の事実について証明するもの。
被災届出証明書
被害の事実を市が確認できない場合又は申請期間を超えた場合において、災害によって被害を受けたことを市長に届け出た事実を証明するもの。届け出た事実を証明するものであり、被害内容を証明するものではありません。
被害の程度の認定基準
り災証明書による被害の程度は、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)、床上浸水、床下浸水となります。また、内閣府が策定した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を認定します。
申請方法
申請書類
以下の書類を危機管理防災課窓口へお持ちください。
- 申請内容に応じた申請書(り災証明書交付申請書、被災証明書交付申請書、被災届出証明書交付申請書)
- 災害によって受けた被害の状況が分かる写真(住家等の全体、被害箇所の全体・詳細など被害の状況が分かる写真)(注釈1)
- 本人確認書類
- 委任状(代理により申請する場合)
(注釈1)り災証明書及び被災証明書の交付申請を行う場合については、2の写真の提出は必須ではありません。ただし、提出により被害の状況が確認できる場合において、実地調査を省略することができる場合があります。
申請期限
災害が発生した日から起算して30日以内(被災届出証明書については、申請期限はありません。)
交付・申請対象者
り災証明書等の交付対象者は次のとおりです。
証明書ごとの申請者以外が申請される際は、委任状が必要となります。
- 罹災証明書 住家の居住者(世帯主)
- 被災届出証明書 住家及び住家以外の物件の使用者または所有者(り災証明書の対象者を除く)
- 被災届出証明書 り災証明書及び被災届出証明書の交付・申請対象者
申請様式等
戸田市被災届出証明書交付申請書 [Wordファイル/21KB]
戸田市被災届出証明書交付申請書 [PDFファイル/67KB]