年金給付の種類と届出
国民年金の給付について
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・第1号被保険者への独自給付などの給付について
種類 | 受給要件 |
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老齢基礎年金 | 国民年金の保険料納付期間(免除期間などを含む)が10年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。ただし、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に減額された「繰上げ支給」の、また66歳以後に増額された「繰下げ支給」の老齢基礎年金を受けることもできます。 |
障害基礎年金 | 国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日のある病気やけが(一定の納付要件を満たしていることが必要)や、20歳前に初診のある病気やけが(本人の所得等の制限あり)で、他人の助けがないと日常生活できない状態や日常生活に著しい制限を受ける状態になった場合に支給されます。 |
遺族基礎年金 | 国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格のある人(受給者を含む)などが亡くなったとき、その人によって扶養されていた子がある妻または子に対して、子が18歳になる年度末まで(子に障害があるときは20歳まで)支給されます。 ただし、一定の納付要件を満たしていることが必要です。また、年収が850万円以上の妻や子には支給されません。 |
寡婦年金 | 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が亡くなったとき、その妻が60歳から65歳になるまで支給されます。 |
死亡一時金 | 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなったとき、遺族に支給されます。ただし、遺族基礎年金や寡婦年金を請求したときは支給されません。 |
注意事項
- 老齢年金・寡婦年金の受給要件が2017年(平成29年)8月より25年から10年に短縮されました。
その他の給付金について
特別障害給付金
対象となる方は「1991年(平成3年)3月以前の任意加入対象であった学生」または、「1986年(昭和61年)3月以前の任意加入の対象者であった厚生年金等の加入者の配偶者」であって、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日のある傷病により、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限ります。
注意事項
- 初診日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。
種類 | 内容 | 請求窓口 |
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老齢基礎年金 | 第1号被保険者期間のみの人 | 保険年金課 |
老齢基礎年金 | 第3号被保険者期間がある人 | 浦和年金事務所 |
障害基礎年金 | 初診日が第1号被保険者期間中や20歳前にある人 | 保険年金課 |
障害基礎年金 | 初診日が第3号被保険者期間中にある人 | 浦和年金事務所 |
遺族基礎年金 | 第1号被保険者期間中に亡くなったとき、国民年金のみ受給していた者が亡くなったとき | 保険年金課 |
寡婦年金等 | 寡婦年金、死亡一時金 | 保険年金課 |
注意事項
- 厚生年金につきましては浦和年金事務所にて、また、共済年金につきましては各共済組合にお問い合わせください。
1.氏名や住所を変えたいときには
年金受給者
住所変更をしたとき
2011年(平成23年)7月からは住基ネットの住所変更情報により、日本年金機構への「住所変更届」の提出が、原則として不要になりました。
氏名変更をしたとき
氏名変更がある場合、市民課で氏名変更の手続きを行っていただくことにより、日本年金機構に登録されている氏名も連動して変わりますので、原則手続き不要です。ただし、届出が必要な場合もありますので詳しくは保険年金課または浦和年金事務所へお問い合わせください。
退職している60歳以上の年金受給者でない方
住所変更をしたとき
2013年(平成25年)10月からは住基ネットの住所変更情報により、日本年金機構への「住所変更届」の提出が原則として不要になりました。
氏名変更をしたとき
氏名変更がある場合、市民課で氏名変更の手続きを行っていただくことにより、日本年金機構に登録されている氏名も連動して変わりますので、原則手続き不要です。ただし、届出が必要な場合もありますので詳しくは保険年金課または浦和年金事務所へお問い合わせください。
就職している(被用者年金に加入している)60歳以上の年金受給者でない方
- 住所変更をしたとき:勤務先に届け出てください。なお、受付はご自身の勤務先になります。
- 氏名変更をしたとき:勤務先に届け出てください。なお、受付はご自身の勤務先になります。
以下の点にご注意ください
日本年金機構に住民票コードが未登録となっている方、住民基本台帳との住所連動を抑止希望された方や、居住している住所(日本年金機構からの通知等の宛先住所)と住民票との住所地とが一致していない方(例えば、一時的に介護施設に入所している方など)は、日本年金機構へ「住所変更届」が必要です。
住所を変更された方で、日本年金機構に住民票コードが登録されているかどうか不明な場合、またはご自身が住所連動の抑止希望者であるか不明な場合は、浦和年金事務所にお問い合わせいただくか、「住所変更届(はがき)」をご提出ください。
なお、「住所変更届(はがき)」は、市役所保険年金課にございます。
また、年金受給者で日本年金機構で住民票コードが未登録となっている方には、毎年「現況届」(はがき)が届きます。引き続き年金を受け取る権利があるかどうかを確認するものです。誕生月のはじめ頃に現況届が届きましたら、住所・氏名等を記入し、誕生月の末日までに日本年金機構へ送付してください。
この届出が遅れると年金の支払いが一時止まってしまいますので、すみやかに提出しましょう。
2.年金の受け取り先を変えたいときには
年金を受給している方で受け取り先を変えたいときは、「年金受給権者住所・支払機関変更届(はがき)」を提出してください。「年金受給権者住所・支払機関変更届(はがき)」は保険年金課にございます。
3.年金証書を紛失したときには
年金を受給している方で年金証書を紛失した場合は、「年金証書再交付申請書(はがき)」を提出してください。「年金証書再交付申請書(はがき)」は保険年金課にございます。
4.年金をもらっている人が亡くなったときには
年金を受ける権利は死亡によりなくなります。遺族の方は、すみやかに「年金受給権者死亡届」を提出してください。届出が遅れると年金が過払いになり返納していただくことになりますのでご注意ください。
また、年金は死亡した月まで受けられますので、受けるはずの年金が残っているときは、死亡当時受給者と生計を共にしていた遺族の方に支払われます。「未支給年金・保険給付請求書」を提出してください。
注意事項
- 亡くなられた方が厚生年金に加入していたことがある場合、お問い合わせ先は浦和年金事務所となります。
戸田市を管轄する年金事務所
浦和年金事務所
〒330-8580
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1
JR京浜東北線「北浦和駅」西口徒歩5分
電話番号:048-831-1638(代表)
また、電話でのご相談はねんきんダイヤルでも行っております。
ねんきんダイヤル:0570-05-1165
なお、浦和年金事務所では予約相談を実施しております。浦和年金事務所での年金請求の手続きや、年金についての相談をご希望される方は予約相談をご利用いただくと、スムーズに手続き・相談ができます。
予約受付専用電話:0570-05-4890
ねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)
〒332-0012
住所:埼玉県川口市本町4-1-8川口センタービル13階
JR京浜東北線「川口駅」東口徒歩5分