遺族基礎年金
遺族基礎年金について
遺族基礎年金とは
国民年金に加入している間、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したときに、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」もしくは「子」に対して支給される年金です。なお、子については18歳に達する日以後最初の3月31日までの子もしくは20歳未満で障害等級1・2級である子が条件となります。
遺族基礎年金は子のない配偶者に対しては支給されません。
受給要件
遺族基礎年金を受けるためには次の要件を満たしている必要があります。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満かつ日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき(25年以上の受給資格期間を有していた方)
- 保険料納付済期間および保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間、合算対象期間(カラ期間)を合計した期間が25年以上ある方が死亡したとき
上記1または2を満たす場合は、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合わせた期間が全体の3分の2以上あることが必要です。または、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がひと月もないことが必要です。(2026年3月31日までの特例)
注意事項
- 一部免除の方(4分の3免除,半額免除,4分の1免除の承認を受けている方)は減額された保険料を納付していないと未納扱いとなります。
- 遺族基礎年金を受給しようとする方の年収が850万円未満であることが必要です。
- 遺族基礎年金は、死亡日の翌日から起算して5年を経過した場合、請求できなくなります。
請求手続き
遺族基礎年金の手続き先
戸田市役所保険年金課年金担当
戸田市役所本庁舎2階
戸田市上戸田1-18-1
電話:048-441-1800(内線213・214)
遺族厚生年金の手続き先
次の条件にあてはまる場合、遺族厚生年金を受け取ることができます。ただし、手続き先は浦和年金事務所またはねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)となります。まずは電話にてお問い合わせいただくことをおすすめいたします。
- 厚生年金の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級、2級の障害厚生年金を受け取っている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者(25年以上の受給資格期間を有していた方)であった方が死亡したとき
- 保険料納付済期間および保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間、合算対象期間(カラ期間)を合計した期間が25年以上ある方が死亡したとき
死亡した当時、共済組合に加入されていた方につきましては、各共済組合にお問い合わせください。
戸田市を管轄する年金事務所
浦和年金事務所
郵便番号:330-8580
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1
JR京浜東北線「北浦和駅」西口徒歩5分
電話番号:048-831-1638(代表)
また、電話でのご相談はねんきんダイヤルでも行っております。
ねんきんダイヤル:0570-05-1165
なお、浦和年金事務所では予約相談を実施しております。浦和年金事務所での年金請求の手続きや、年金についての相談をご希望される方は予約相談をご利用いただくと、スムーズに手続き・相談ができます。
予約受付専用電話:0570-05-4890
関連リンク:日本年金機構
関連リンク:浦和年金事務所
ねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)
郵便番号:332-0012
住所:埼玉県川口市本町4-1-8川口センタービル13階
JR京浜東北線「川口駅」東口徒歩5分