死亡一時金
死亡一時金について
死亡一時金とは
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月以上ある方が死亡したときに、生計を同一にしていた遺族に対して支給されます。
国民年金独自の給付制度となります。
注意事項
- 死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、死亡したときに生計を同一にしていた方が対象となります。
- 死亡した方が老齢基礎年金や障害基礎年金いずれかを受給していたとき、または遺族基礎年金を受給することができる方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることはできません。
- 死亡一時金は、死亡日の翌日から起算して2年を経過した場合、請求することができなくなります。
- 一部免除期間(4分の3免除期間,半額免除期間,4分の1免除期間)は減額された保険料の納付に応じてそれぞれ4分の1、2分の1、4分の3に相当する月数となります。
死亡一時金の額
保険料納付月数 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。
請求手続き
死亡一時金の手続き先
戸田市役所保険年金課年金担当
戸田市役所本庁舎2階
戸田市上戸田1-18-1
電話:048-441-1800(内線213・214)
必要書類
市役所保険年金課または浦和年金事務所にお問い合わせください。
戸田市を管轄する年金事務所
浦和年金事務所
郵便番号:330-8580
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1
JR京浜東北線「北浦和駅」西口徒歩5分
電話番号:048-831-1638(代表)
また、電話でのご相談はねんきんダイヤルでも行っております。
ねんきんダイヤル:0570-05-1165
なお、浦和年金事務所では予約相談を実施しております。浦和年金事務所での年金請求の手続きや、年金についての相談をご希望される方は予約相談をご利用いただくと、スムーズに手続き・相談ができます。
予約受付専用電話:0570-05-4890
関連リンク:日本年金機構
関連リンク:浦和年金事務所
サテライト川口(浦和年金事務所川口分室)
郵便番号:332-0012
住所:埼玉県川口市本町4-1-8川口センタービル13階
JR京浜東北線「川口駅」東口徒歩5分