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地域密着型サービス事業者向け情報

掲載日:2022年7月13日更新

各種届出について

指定更新について

現在指定を受けている期間の満了日までに指定更新の処分を受ける必要があります。
概ね現有効期間満了日30日前までに、指定更新申請書に必要書類を添えて提出してください。

詳細は、地域密着型サービスの指定(更新)に係る申請手続きについてを確認してください。

変更届について

現在指定を受けている内容に変更があった場合は、変更が生じた日から10日以内に変更届出書 [PDFファイル/334KB]を提出してください。

変更があった事項により、添付書類が必要な変更の場合がありますので、下表を参考に、適宜添付してください。

なお、下表は一例を示すものでありますので、変更内容によっては、追加で書類提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

また、様式については、地域密着型サービスの指定(更新)に係る申請手続きについてを確認してください。

地域密着型サービスに係る指定内容変更に伴う添付書類(例)
変更があった事項 添付書類
事業所・施設の名称 付表
代表者の氏名、住所及び職名 (1)介護保険法第78条の2第4項各号(及び第115条の12第2項各号)の規定に該当しない旨の誓約書
(2)関係法令を遵守する旨の誓約書
(3)必須研修の修了証の写し(必要なサービスのみ)
登記事項証明書又は条例等 登記事項証明書又は条例等
事業所・施設の管理者の氏名及び住所 (1)付表
(2)管理者の経歴書(定期巡回・随時対応型訪問介護及び地域密着型通所介護の管理者は不要)
(3)研修修了証の写し(管理者の就任に規定の研修の修了要件がある場合のみ)
(4)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
(5)従業者の資格を証明する書類の写し(必要な場合のみ)
(6)介護保険法第78条の2第4項各号(及び第115条の12第2項各号)の規定に該当しない旨の誓約書
運営規程 (1)付表(付表の内容に変更がある場合のみ)
(2)運営規程
協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関 協力(歯科)医療機関との契約の内容(契約書の写し等)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制 (1)付表
(2)介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要
計画作成担当者の氏名・住所等 (1)経歴書
(2)研修の修了証の写し

介護支援専門員の氏名・住所等

(小規模多機能型居宅介護支援事業所及び認知症対応型共同生活介護のみ提出必要)

(1)介護支援専門員の一覧表
(2)介護支援専門員証の写し
従業員の変更 (1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
(2)従業者の資格を証明する書類の写し(必要な場合のみ)

地域密着型通所介護の変更届提出の注意点

地域密着型通所介護の変更届を提出する際は、下記のとおり他の事業の変更届も必要な場合もありますので、提出漏れにご注意ください。

(1)地域密着型通所介護の変更届 → 戸田市長及び地域密着型通所介護の指定を受けている他市区町村長

(2)総合事業の変更届 → 戸田市長及び総合事業の指定を受けている他市区町村長

(注釈)総合事業に関する指定手続きは、戸田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定についてをご確認ください。

(3)介護予防通所介護の変更届 → 都道府県知事

廃止・休止・再開について

現在指定を受けている事業を廃止又は休止する場合は、廃止日又は休止日の1箇月前までに、休止している事業を再開する場合は、再開から10日以内に、必要書類を添付の上、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。

なお、事業の廃止又は休止をする事業所は、サービス利用者に必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の事業所との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。

廃止・休止・再開届出書 [PDFファイル/331KB]

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出等についてを確認して手続きしてください。

戸田市外事業所の利用について

地域密着型サービスは、原則事業所が所在する市区町村の住民が利用可能となります。

しかしながら、特段の理由があり、市外の地域密着型サービスを利用を希望する場合は、事業所所在市区町村へ戸田市が協議し、利用の承認を得ることにより利用することができます。

戸田市外の地域密着型サービスの利用を希望する場合は、契約中のケアマネジャー等にご相談ください。

相談の結果、事業所所在市区町村へ協議を希望する場合は、戸田市外地域密着型サービス利用に係る届出書 [Wordファイル/38KB]を戸田市役所健康長寿課まで御提出ください。

(注釈1)事業所所在市区町村の利用同意が得られない場合は、サービスの利用はできませんので、ご注意ください。

(注釈2)戸田市外地域密着型サービス利用に係る届出書は、極力ケアマネジャー等の作成をお願いします。

戸田市外に所在する事業所の指定申請について

上記により、戸田市民の利用承認が得られた場合は、その事業所は、戸田市に対して指定申請手続きが必要となります。

地域密着型サービスの指定(更新)に係る申請手続きについてを確認し、戸田市健康長寿課へ提出してください。

なお、手続きには時間がかかりますので、戸田市外の地域密着型サービスの利用を希望する場合は、余裕を持った手続きをお願いします。

地域密着型通所介護事業所について

2016年(平成28年)4月1日から、定員18人以下の小規模な通所介護事業所は、地域密着型通所介護へと移行し、指定等の手続きが市区町村へ移行しました。

詳細は、小規模な通所介護事業所の地域密着型通所介護への移行についてをご確認ください。

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