戸田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定について
総合事業の指定手続きについて
戸田市では2016年(平成28年)4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施しています。
総合事業の実施に伴い、2016年(平成28年)4月から戸田市の被保険者(要支援者及び事業対象者)に第1号訪問事業(ホームヘルプ)及び第1号通所事業(デイサービス)を実施する場合には、戸田市の事業者指定を受ける必要があります。
(注釈)「事業対象者」とは、基本チェックリストを実施し、総合事業の対象となった者をいいます。
1.指定(更新)申請について
総合事業の指定(更新)申請の提出締切は、指定(更新)予定日の前々月の末日(末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日)となり、原則として、1日付けの指定とします。(12月1日が指定予定日の場合、10月31日が提出締切)
申請の際には電話による来庁予約をしてください。また、申請手続きは時間がかかることもありますので、余裕を持った手続きをお願いいたします。手続きが指定日に間に合わない場合は、翌月1日の指定となることもありますので、ご注意ください。
2.指定申請手続き及び提出書類について
申請書類は下記の(1)から(5)までを確認していただき、該当サービスの提出書類を提出してください。
また、原則として提出書類は原本とし、写しの場合は必ず申請者の代表者名及び押印により原本証明を行ってください。
(1)提出書類一覧
申請する際は、必ず該当サービスの提出書類一覧も併せて提出してください。
指定申請に係る提出書類一覧(第1号訪問事業、第1号通所事業) [Excelファイル/23KB]
(2)指定申請書(訪問・通所共通様式)
戸田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(第1号様式) [Wordファイル/19KB]
戸田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(第1号様式) [PDFファイル/29KB]
(3)当該指定に係る記載事項(付表)
第1号訪問事業
付表1 [Excelファイル/26KB] 付表1 [PDFファイル/12KB]
第1号通所事業
付表2 [Excelファイル/43KB] 付表2 [PDFファイル/74KB]
(4)添付書類(訪問・通所共通)
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は条例等
・事業所が賃貸物件の場合:賃貸契約書の写し
・事業所が所有物件の場合:不動産登記簿謄本など所有がわかるもの
・損害賠償責任保険証書の写し(加入している場合。手続き中の場合は、申込書と領収書の写し)
(注釈)損害賠償責任保険の加入は強制ではありませんが、加入することが望ましいです。
・事業所の平面図 [Excelファイル/12KB]
(注釈)各室の用途と面積を記入してください。また、写真の該当する番号と撮影した方向を記入してください。
・事業所の外観及び内部の主要な場所の写真
(注釈)写真には番号を付し、平面図に該当する番号と撮影した方向を記入してください。
・運営規程
・契約書及び重要事項説明書
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/11KB]
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問型サービス) [Excelファイル/107KB]
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所型サービス) [Excelファイル/305KB]
・従業者の資格等を証明する書類の写し
(注釈)従業者の中で資格を要する人の資格者証又は研修の修了証の写しを添付してください。
・戸田市介護予防・日常生活支援総合事業実施に係る誓約書 [Excelファイル/14KB]
・関係法令を遵守する旨の誓約書 [Wordファイル/32KB]
・介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書
・介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表及び添付資料
体制等に関する届出は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出等についてを確認いただき、資料をご提出ください。また、介護職員処遇改善加算については、介護職員処遇改善加算についてを確認して、手続きしてください。
ダウンロードできない様式については、任意様式又は写しにて提出してください。
(5)第1号訪問事業に係る追加書類
第1号訪問事業については、上記(1)から(4)までの書類に加え、以下の書類を併せて提出してください。
- サービス提供責任者の経歴書 [Excelファイル/28KB]
- サービス提供責任者の資格証又は研修の修了証の写し
(注釈)サービス提供責任者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 介護福祉士、看護師、准看護師、保健師
- 実務者研修修了者
- 旧介護員基礎研修課程を修了した者
- 訪問介護に関する旧1級課程を修了した者
3.指定事業者の変更、廃止、休止及び再開について
指定内容の変更について
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届出書(第4号様式)を提出してください。10日以内に届出ができない場合、届出遅延に係る理由書の提出を求めることがあります。
変更があった事項により、添付書類が必要な場合がありますので、下表を参考に、適宜添付してください。
戸田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(第4号様式) [Wordファイル/18KB]
戸田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(第4号様式) [PDFファイル/5KB]
様式については、「2.指定申請手続及び提出書類について」から適宜ダウンロードしてください。
変更があった事項 | 添付書類 |
---|---|
事業所の名称及び所在地 | (1)付表 (2)運営規程 |
申請者の名称及び主たる事務所の所在地 | 登記事項証明書 |
代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 | (1)戸田市介護予防・日常生活支援総合事業実施に係る誓約書 (2)関係法令を遵守する旨の誓約書 |
登記事項証明書又は条例等(当該事業に関するものに限る) | 登記事項証明書又は条例等 |
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 | (1)付表 (2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (3)従業者の資格を証明する書類の写し(必要な場合のみ) (4)戸田市介護予防・日常生活支援総合事業実施に係る誓約書 |
事業所の構造概要及び平面図並びに設備の概要 | 平面図及び写真 |
運営規程 | (1)付表(付表の内容に変更がある場合のみ) (2)運営規程 |
サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴 | (1)付表 (2)サービス提供責任者の経歴書 (3)サービス提供責任者の資格証又は研修修了証の写し (4)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
変更届提出の注意点
総合事業の変更届を提出する際は、他の事業の変更届も必要な場合もありますので、提出漏れにご注意ください。
また、戸田市のほかに介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている場合、指定を受けている市町村への届出が必要となります。
指定事業者の廃止、休止、再開について
指定を受けたのち、事業を廃止、休止する場合は廃止又は休止の日の1箇月前までに、また、休止した事業を再開する場合は、再開後速やかに廃止・休止・再開届出書(第5号様式)を提出してください。
4.戸田市外の被保険者の受け入れについて
戸田市内事業者で、戸田市外の被保険者に対してサービスを実施する場合は、当該市区町村での指定が必要になる場合があります。
5.総合事業実施に伴う定款、契約書等の変更について
法人の定款の変更
総合事業の実施に伴い、法人の定款等の変更が必要になる場合があります。(変更後の定款の提出は不要)
(1)株式会社等
定款、法人登記簿の事業目的欄に、下記に示すような事業の記載がない場合は、変更が必要になります。
(記載例)
「介護保険法に基づく第1号訪問事業」
「介護保険法に基づく第1号通所事業」
(注釈)記載例以外の表記でも、総合事業の事業を特定するものであれば問題はありません。
(2)社会福祉法人や医療法人
定款の変更の必要性や手続等は各法人の所管庁へ確認をお願いします。
(注釈)社会福祉法人に関しては、「老人居宅等事業」「老人デイサービス事業」と記載されている場合は、それぞれ「第1号訪問事業」「第1号通所事業」も含まれておりますので、変更は不要と考えられますが、念のため確認をお願いします。
(3)旧みなし指定事業者の定款変更について
旧みなし指定を受けていた事業者で、いまだに「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」の記載がある場合は、変更の必要があります。
運営規程、重要事項説明書、利用者との契約書の変更
(1)表記の変更について
現在使用している各書類の文中に、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」と記載されている場合についても、「法人の定款の変更」の説明に従い、適宜修正してください。
(2)利用者との再契約について
改めて契約を締結する必要はありませんが、変更について覚書等に記載した上で、利用者及び利用者家族等に説明し、書面にて同意をもらう必要があります。
各書類の再提出について
変更した定款、重要事項説明書及び契約書等の書類については、総合事業への表記の変更のみである場合は、提出の必要はありません。