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小規模な通所介護事業所の地域密着型通所介護への移行について

掲載日:2016年3月29日更新

1.概要

介護保険法の改正により、小規模な通所介護事業所は、平成28年4月1日から地域密着型サービスへ移行します。

2.対象となる事業所

平成28年3月31日時点で、利用定員が18人以下である通所介護事業所

3.移行に伴う手続き

(1)指定申請について

平成28年3月31日までに都道府県が指定した利用定員18人以下の通所介護事業所は、平成28年4月1日に戸田市の地域密着型通所介護の指定を受けたものとみなされるため、新たな指定申請の手続きは不要です。

みなし指定の有効期間について

みなし指定の有効期間は、改正前の通所介護の指定を受けた日から6年経過した日となります。
指定期間満了後も継続して地域密着型通所介護を提供する場合は、指定期間満了前に、戸田市に指定更新申請の手続きが必要となります。

(2)変更・廃止について

平成28年4月1日以降に、指定された内容に変更が生じた場合や事業を廃止する場合は、指定を受けている市区町村に届出を行ってください。
(注釈)平成28年4月1日以降に、利用定員を19人以上に変更する場合は、指定を受けている市区町村に「廃止届」を提出し、都道府県に通所介護事業所として新規指定申請を行ってください。

4.利用者の受け入れについて

地域密着型サービスは、原則として事業所所在の市区町村の被保険者のみが利用できるサービスとなります。

ただし、平成28年3月31日までに利用契約を締結している市外の被保険者は、それぞれの市区町村が地域密着型通所介護事業所の指定を行ったものとみなされるため、平成28年4月1日以降もサービスの利用が可能です。

(注釈1)平成28年4月1日以降に市外の被保険者を受け入れる場合は、事前に当該市区町村と戸田市で協議を行い、戸田市が利用を承認した場合に利用することができます。サービスを利用する前に、利用者の保険者の市区町村に相談してください。

(注釈2)介護予防通所介護は、広域サービスを継続しますので、要支援の認定を受けている市外の被保険者の受け入れは平成28年4月1日以降も引き続き可能です。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施している市区町村の被保険者を受け入れる場合は、別途総合事業に係る指定申請手続きが必要な場合がありますので、利用者の保険者の市区町村に相談ください。

5.運営基準等について

平成28年度中に戸田市の条例を整備しますので、条例制定までは、国の基準である「指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」が適用されます。

6.介護報酬の算定構造

地域密着型通所介護への移行後は、前年度の利用者数の実績によらず「地域密着型通所介護費」の算定区分となります。
そのため、地域密着型通所介護事業所については、これまで毎年3月に行っていた翌年度の事業所の規模(算定区分)の計算が今後不要となります。
(注釈)地域密着型通所介護費は、平成27年度までの「小規模型通所介護費」に相当する算定区分です。

なお、地域密着型通所介護に移行しない利用定員19人以上の通所介護事業所は、前年度の平均利用延べ人員数が300人以下であった場合でも、「小規模型通所介護費」算定区分が平成28年度以降は廃止されるため、「通常規模型通所介護費」を算定することとなります。

算定区分 平成27年度 平成28年度以降
通所介護事業所の算定区分
地域密着型通所介護費 なし

新設(平成27年度までの小規模型通所介護費に相当する算定区分)

前年度の平均利用延人員数によらない

小規模型通所介護費 前年度の1月あたりの平均利用延人員数が300人以下 廃止
通常規模型通所介護費 前年度の1月あたりの平均利用延人員数が300人を超え、750人以下 前年度の1月あたりの平均利用延人員数が750人以下

大規模型通所介護費(1)

前年度の1月あたりの平均利用延人員数が750人を超え、900人以下 前年度の1月あたりの平均利用延人員数が750人を超え、900人以下
大規模型通所介護費(2) 前年度の1月あたりの平均利用延人員数が900人を超える 前年度の1月あたりの平均利用延人員数が900人を超える

 

7.運営推進会議の設置について

地域密着型サービスへ移行することに伴い、地域密着型通所介護事業所には、地域との連携や運営の透明性を確保する運営推進会議の設置が義務付けられます。

運営推進会議の実践例については、「認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査・研究事業」(公益社団法人日本認知症グループホーム協会(平成20年度独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・障害者基金」助成事業))等を参考にしてください。

また、構成員、開催頻度及び主な議題例については、下記表を参考にしてください。

地域密着型通所介護の運営推進会議について
構成員 利用者、利用者家族、市職員又は地域包括支援センター職員、地域住民代表者(民生委員等)、地域密着型通所介護について知見を有する者等
開催頻度 概ね6か月に1回程度
主な議題例

・状況報告(利用者数、(平均)要介護度、年齢等)
・活動状況報告(誕生会等の事業所内活動、花見等の事業所外活動、避難訓練、ボランティアや研修の受け入れ状況の報告など)
・事業所内で発生した転倒等の事故の内容や件数、対応など
・自治会の催し物や避難訓練等の情報提供と入所者の参加可否の検討など
・事業所が抱える、地域住民とのトラブルについての検討及び対策について(徘徊、騒音等)
・非常災害時の地域との連携について(消防団や自主防災会との連携等)

(注釈)「主な議題例」は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のものとなりますので、地域密着型通所介護の議題に即さない場合もあります。 

8.新規指定申請について

地域密着型サービス事業所は、「戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」において、地域の実情に応じて整備しますので、第6期計画期間である平成27年度から平成29年度までは、地域密着型通所介護事業所の新規指定は行いません。
第7期(平成30年度から平成32年度)以降に整備が必要になった場合は、公募等による募集を行う予定です。
(注釈)既存の事業所を廃止し、新たな運営法人が運営する場合は、取り扱いの上では新規指定となりますが、その場合はサービスの供給量が変わらないため、新規指定を受け付けます。

9.移行に伴う定款、契約書等の変更について

法人の定款の変更

小規模な通所介護事業所の地域密着型サービスへの移行に伴い、法人の定款等の変更が必要になります。

(1)株式会社等

定款、法人登記簿の事業目的欄に、下記に示すような事業の記載がない場合は、変更が必要になります。

≪記載例≫「介護保険法に基づく地域密着型通所介護事業(地域密着型サービス事業)」
(注釈)地域密着型サービスと幅広く事業の目的を記載している場合は、変更の必要はありません。

(2)社会福祉法人や医療法人

定款の変更の必要性や手続等は各法人の所管庁へ確認をお願いします。
(注釈)社会福祉法人に関しては、「老人デイサービス事業」と記載されている場合は、地域密着型通所介護も含まれておりますので、変更は不要と考えられますが、念のため確認をお願いします。

運営規定、重要事項説明書、利用者との契約書の変更

(1)表記の変更について

現在使用している各書類の表記で、「通所介護」と記載されている部分は「地域密着型通所介護」へ変更してください。
また、運営規定は、すべての事業所において平成28年4月1日を施行日としたものを作成する必要があります。

(2)利用者との再契約について

改めて契約を締結する必要はありませんが、変更について覚書等に記載した上で、利用者及び利用者家族等に説明し、書面にて同意をもらう必要があります。
また、平成28年4月1日以降に契約する利用者との契約書の表記は、「地域密着型通所介護」に変更して契約してください。

書類の再提出について

変更した定款、運営規定、重要事項説明書及び契約書等の書類については、地域密着型通所介護への表記の変更のみである場合は、再提出の必要はありません。
ただし、指定更新申請の際には提出が必要になる場合がありますので、必ず作成していただきますようお願いします。

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