介護サービス事業所に係る各種申請について
各種申請に係る手続きについて
戸田市では、「電子申請・届出システム」から各種申請を行います。
詳しくは「介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用について」をご確認ください。
指定の申請について
事業所の新規指定申請を希望される事業者については、電話で事前にご相談ください。
地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス
第9期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づいて整備いたします。
居宅介護支援、介護予防支援
指定予定日の前々月の末日(末日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、その前日)となり、1日付けの指定とします。
(例)12月1日が指定予定日の場合、10月31日が提出締切
申請手続きには時間がかかることもあります。余裕を持った手続きをお願いします。手続きが指定日に間に合わない場合は翌月1日の指定となることもあります。ご注意ください。
通所型サービス、訪問型サービス
戸田市では、通所型サービス(A6)、訪問型サービス(A2)のみの指定といたします。
指定予定日の前々月の末日(末日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、その前日)となり、1日付けの指定とします。
(例)12月1日が指定予定日の場合、10月31日が提出締切
申請手続きには時間がかかることもあります。余裕を持った手続きをお願いします。手続きが指定日に間に合わない場合は翌月1日の指定となることもあります。ご注意ください。
介護サービス情報公開システムへの登録について
新規指定の事業所は、介護サービス情報公開システムへの登録が必要です。
新規に事業所の開設を予定している皆様へ [PDFファイル/204KB]を確認し、書類を指定申請時に併せて提出してください。
指定の更新について
原則、指定更新予定日の前々月の末日(末日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、その前日)までに更新の手続きが必要となります。
(例)12月1日が指定更新予定日の場合、10月31日が提出締切
申請手続きには時間がかかることもあります。余裕を持った手続きをお願いします。手続きが指定日に間に合わない場合は翌月1日の指定となることもあります。ご注意ください。
申請内容の変更について
「管理者の氏名」「事業所の建物の構造、専用区画」「運営規程」など、指定を受けている内容に変更があった場合は、変更届出書を変更が生じた日から10日以内に提出をしてください。変更があった事項により、添付書類が必要な場合もあります。ご確認いただき、適宜添付をしてください。
事業所の廃止・休止・再開について
休止届
休止をする場合は1か月前までに休止届を提出してください。
サービス利用中の方がいる場合は、休止後の処遇についてもご報告ください。
なお、事業所の再開が見込まれることを前提とするため、休止とする期間の目安は原則6か月以内といたします。
再開届
休止をした事業を再開する場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。
廃止届
廃止する場合は、1か月前までに廃止届を提出してください。
サービス利用中の方がいる場合は、休止後の処遇についてもご報告ください。
その他
地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスに関すること
宿泊サービスに関すること
地域密着型通所介護事業所において、宿泊サービスを開始、変更、休止、廃止等を行う場合には、戸田市に届出書を提出する必要があります。詳細は健康長寿課管理担当までお問い合わせください。
戸田市外の事業所の利用について
地域密着型サービスは、原則事業所が所在する市区町村の住民が利用可能となります。
しかしながら、特段の理由があり、市外の地域密着型サービスを利用を希望する場合は、事業所所在市区町村へ戸田市が協議し、利用の承認を得ることにより事業所を指定し、利用することができます。
戸田市外の利用については、「地域密着型サービス等の市区町村の区域を越えた利用について」をご確認ください。