地域密着型サービス等の市区町村の区域を越えた利用について
地域密着型サービス等の市区町村の区域を越えた利用について
地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)は、要介護者等が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市区町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市区町村の長がその事業所を指定するものです。
このため、市区町村の住民は、その市区町村の地域密着型サービス等を利用することを原則としています。
ただし、例外として、他の市区町村が、事業所が所在する市区町村の長の同意を得た上で、その事業者を指定することで、他市区町村の被保険者が利用することができるようになります。
本市におきましては、地域密着型サービス等の適正な運営と利用を図ることを目的に、同意及び同意の依頼並びに他市区町村から本市に転入してきた者による地域密着型サービス等の利用について基本方針を定めました。
「戸田市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意等についての基本方針」 [PDFファイル/9KB]
(注釈1)同意及び指定には市区町村間での協議が必要となるため、手続きに時間がかかります。余裕を持ってご相談ください。また、本手続きにより必ずしも利用が認められるものではありませんのでご注意ください。
(注釈2)手続きに則らない利用については、介護保険の利用はできません。全額自費負担となりますのでご注意ください。
(注釈3)市区町村間の協議の手続きは、利用者ごとに必要です。
(注釈4)地域密着型サービスの趣旨に鑑み、要支援者・事業対象者に通所型サービスを位置付ける場合は、原則として通常規模以上の通所介護事業所または市内の地域密着型通所介護事業所を位置付けるようお願いいたします。また、要支援者・事業対象者が要介護となった場合は、原則として通常規模以上の通所介護事業所または市内の地域密着型通所介護事業所に移行することになります。やむを得ず市外の同一事業所の地域密着型通所介護の利用に移行する場合は、市区町村間の協議の手続きが必要となりますので、各要件を満たしていない場合は継続利用はできません。
(注釈5)住所地特例対象施設に入居等している被保険者については、基本方針は適用しません。
戸田市の被保険者が市外の地域密着型サービス等を利用したい場合
下記申立書(第1号様式)を健康長寿課へ提出してください。
「戸田市外の地域密着型サービス等の利用に係る申立書(第1号様式)」 [Wordファイル/44KB]
(注釈1)利用を希望する事業所及び事業所の所在する市区町村に、受け入れが可能か事前に確認してください。
(注釈2)申立理由が基本方針の各要件を満たしていない場合は、利用をお断りする場合があります。
市区町村間の協議により、戸田市被保険者の利用同意が得られた場合は、その事業所は、戸田市に対して指定申請手続きが必要となります。地域密着型サービスの指定(更新)に係る申請手続きについてを確認し、健康長寿課へ提出してください。なお、指定手続きには時間がかかりますので、余裕を持った手続きをお願いします。
市外の被保険者が戸田市の地域密着型サービス等を利用したい場合
住所地の市区町村で定められた様式、または下記申立書(第2号様式)を使用してください。必要な手続きについては住所地の市区町村にご確認ください。
「戸田市の地域密着型サービス等の利用に係る申立書(第2号様式)」 [Wordファイル/44KB]
(注釈1)利用を希望する事業所、住所地の市区町村及び戸田市に、事前に確認してください。
(注釈2)申立理由が基本方針の各要件を満たしていない場合は、利用をお断りする場合があります。
他市区町村から転入した者による戸田市地域密着型サービス等の利用について
市内の地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護等の施設・居住系サービスに直接転入することや、入居することを目的として転入することは認めていません。
戸田市に転入後、本人の状態の変化により施設・居住系サービスの利用が必要となった被保険者については、以下(1)(2)のいずれかの条件下において利用を認めることとします。
(1)転入届出日から6か月を経過している。
(2)転入届出日から3か月を経過し、かつ戸田市の介護保険サービスを利用している。
ただし、当該サービスの利用が早急に必要と認められる特段の事情がある場合は、下記理由書(第3号様式)を健康長寿課へ提出してください。
「他の市区町村から転入した者による戸田市の地域密着型サービス等の利用に係る理由書(第3号様式)」 [Wordファイル/44KB]
(注釈1)施設・居住系サービスとは、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のことです。
(注釈2)転入後、短期間のうちに本人の状態に変化があり、施設・居住系サービスの利用が必要となった場合を想定しています。施設等への入居を目的とした転入は認めていないことから、差別化を図るため、転入届出日からの経過期間と条件を設けたものです。
(注釈3)本届出により必ずしも利用が認められるものではありませんのでご注意ください。