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戸籍証明書

掲載日:2024年6月10日更新

戸籍に記載された身分事項を証明するものが戸籍証明書です。

種類がいくつかに分かれますので、申請前にご確認をお願いいたします。また、申請される方によっては、委任状等書類が必要になる場合もありますのでご注意下さい。

戸籍証明書の種類、請求できる方、手数料

戸籍証明書の種類、請求できる方、手数料一覧
種類 内容 請求できる方
(注釈)
手数料
全部・ 個人事項証明書 (戸籍謄本・抄本)

本籍が戸田市の方のみ交付できます。

コンピュータ化された横書きの戸籍です。戸籍に記載されている方全員を証明する全部事項(謄本)と、 戸籍に記載されている方のうち個人を証明する個人事項(抄本)があります。 現在の戸籍といわれた場合は、これを指します。

(注釈)戸籍は、戸田市内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに作られています。筆頭者は、婚姻届の際に、夫妻のいずれの氏を称するかにより決まります。また、筆頭者が死亡又は転籍により除籍された場合でも、筆頭者は変わりません。
・届出の届出人
・夫や妻
(配偶者)
・父母や祖父母
(直系尊属)
・子や孫
(直系卑属)
450円
除籍全部・個人事項証明書

本籍が戸田市だった方のみ交付できます。

コンピュータ化された横書きの戸籍ですが、戸籍に記載されている方が全員戸籍を抜けている(=除籍)ため、こう呼ばれます。除籍になった全員を証明する全部事項(謄本)と、除籍になった全員のうち、個人を証明する個人事項(抄本)があります。

(注釈)一部の方が除かれたものは、除籍の証明書ではなく、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)になります。

・届出の届出人
・夫や妻
(配偶者)
・父母や祖父母
(直系尊属)
・子や孫
(直系卑属)
750円
改製原戸籍謄本・抄本

本籍が戸田市だった方のみ交付できます。

コンピュータ化される前の縦書きの戸籍です。戸籍に記載されている方全員を証明する謄本と、戸籍に記載されている方のうち個人を証明する抄本があります。

(注釈)法律が改正されたり、戸籍がコンピュータ化されたことで、新たに戸籍を作り変えた(改製した)場合、作り変える前の戸籍を「改製原戸籍」と呼びます。平成、昭和の2回に分けて実施されています。

・届出の届出人
・夫や妻
(配偶者)
・父母や祖父母
(直系尊属)
・子や孫
(直系卑属)
750円
除籍謄本・抄本

本籍が戸田市だった方のみ交付できます。

コンピュータ化される前の縦書きの戸籍ですが、戸籍に記載されている方が全員戸籍を抜けている(=除籍)ため、こう呼ばれます。除籍になった全員を証明する謄本と、除籍になった全員のうち、個人を証明する抄本があります。

・届出の届出人
・夫や妻
(配偶者)
・父母や祖父母
(直系尊属)
・子や孫
(直系卑属)
750円
附票(全部、一部)

本籍が戸田市の方のみ交付できます。

戸籍を編成してからの住所の履歴を証明するものです。戸籍に記載されている全員の住所を証明する全部と、戸籍に記載されている構成員のうち、個人の住所を証明する一部があります。

(注釈)附票についても、現在のもの・除籍のもの、改製原のものがあります。

・届出の届出人
・夫や妻
(配偶者)
・父母や祖父母
(直系尊属)
・子や孫
(直系卑属)
200円
受理証明書

戸田市に提出したものに限ります。

戸籍の届出を受理したことを証明するものです。

・届出の届出人 350円
届書記載事項証明書

戸田市に提出したものに限ります。

戸籍の届出の内容を証明するもので、原則非公開です。郵便局簡易生命保険の請求、遺族年金の請求など 特別な請求理由がある場合にのみ申請できます。

(注釈)届出から数週間(または1年)が経過すると、本籍地の市区町村を所管する法務局に届書が移されます。その後は法務局での発行となりますので、請求が可能かどうか、事前に届出地の市区町村に電話等で確認をしてください。

・届出の届出人
・利害関係人
350円

「請求できる方」以外の方(代理人、第三者)が請求するときは、「請求できる方」からの委任状(書式は申請書ダウンロードのページの「11)委任状、代理人選任届の書き方」を参考にして下さい。)、もしくは、正当な請求理由(相続手続き、裁判所その他官公署に提出する等)が必要です。  

その場合は、請求者本人との関係が、当市の戸籍で確認できない場合は、それが確認できる戸籍謄本や、請求理由を証明するもの(疎明資料)などの提示を求めることがあります。

持参するもの

  1. ご本人様確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード・写真付きの住民基本台帳カードなどなら一点、健康保険証・年金手帳・写真付きの社員証・写真無しの住民基本台帳カードなどなら二点お持ち下さい。詳しくは本人確認のお願いのページへ
  2. ご印鑑(スタンプ印以外のもの)
  3. (代理人、第三者の方の場合は)その他の書類(委任状、疎明資料など)
  4. (請求者本人との関係が、当市の戸籍で確認できない場合)本人との関係が確認できる戸籍謄本)

取扱い窓口(お問い合わせ先はこちらへ

市役所2階市民課(マイナンバーカードをお持ちの方は、市民課窓口前の自動交付機の利用が便利です。職員が操作をご案内します。)
戸田公園駅前出張所
美笹支所
東部連絡所  
窓口によって、お取扱いのない証明書がありますので、各種証明書のとり方・手数料のページで再度ご確認ください。  

郵送で申請したい場合

下記4点の必要書類を揃えていただき、戸田市役所市民課宛にご送付ください。

なお、証明書の送付先は、住民登録地の住所のみです。

必要書類

  1. 申請書(申請書ダウンロードのページの「6)戸籍証明書等郵送請求書」をお使い下さい。)
  2. 交付手数料(発行日から5カ月以内の定額小為替でご用意ください)
  3. 返信用封筒(あらかじめ切手を添付し、住民登録の住所、請求者氏名を宛先にご記入ください)
  4. ご本人様確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等のコピー)

(注釈)第三者請求の方の場合は、他にも書類が必要になることがありますので、事前にご相談ください。

申請書記入上の注意

  • 「請求者」欄には戸籍をつかう人の氏名、住所を記入してください。
  • 「本籍地」欄は必要な戸籍の本籍を記入してください。
  • 「筆頭者」欄は必要な戸籍の最初に書いてある人の氏名を記入してください。亡くなっても筆頭者は変わりません。
  • 抄本や附票の一部を申請するときは、必要な人の氏名を記入してください。

コンビニで申請したい場合

全部・個人事項証明(戸籍謄本・抄本)のみ申請できます。
専用ページはこちら

スマート窓口(オンライン)で申請したい場合

全部・個人事項証明(戸籍謄本・抄本)、附票(全部・一部)のみ申請できます。
専用ページはこちら

広域戸籍制度について

2024年3月1日から、戸田市以外が本籍地の方も「広域戸籍」として申請ができるようになりました。

詳しくはこちら

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