届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書
戸籍の届書(婚姻、離婚、出産等)に記載されている事項を証明したもので、原則非公開のものです。
そのため、遺族年金や簡易生命保険の受け取りなど、法令等で定められた特別な事由がある場合に限り、利害関係人から請求できます。請求の際には用途や提出先を具体的に示す必要があります。
発行できる証明書の種類や請求先は、届出の時期により異なります。
届書等情報内容証明書とは
2024年(令和6年)3月1日以降に提出(受理)された戸籍の届書等の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を画像データとして処理し、証明書として発行します。
請求先は届書を提出した市区町村および届書に記載されている届出事件本人(注釈1)の本籍地です。
(注釈1)死亡届の場合は死亡した人
届書記載事項証明書とは
戸籍の届出で提出(受理)された、届書等の書類の内容を証明したものです。
戸籍の届書を複写したものを証明書として発行します。
主に外国籍の方の出生届や外国籍の方同士の婚姻届等が対象です。
届書等情報内容証明書では提供できない場合(注釈2)にのみ発行します。
請求先は以下のとおりです。
- 2024年(令和6年)2月29日までに受理した届書の場合は届書を保管する市区町村または管轄法務局
- 2024年(令和6年)3月1日以降は、届出をした市区町村
(注釈2)2024年(令和6年)3月1日以降は、いままでの届書記載事項証明書に代わり、原則として届書等情報内容証明書を発行します。
請求できる方(利害関係人)
- 戸籍届出の届出人
- 請求する届書に記載された事件本人及びその親族
- 代理人(申請する場合は、届出人の委任状が必要です。)
手数料
1通 350円
持参するもの
- ご本人様確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード・写真付きの住民基本台帳カードなどなら一点、健康保険証・資格確認書・年金手帳・写真付きの社員証・写真無しの住民基本台帳カードなどなら二点お持ち下さい。なお、資格情報のお知らせは、本人確認書類に含まれません。詳しくは本人確認のお願いのページへ)
- (代理人の方の場合は委任状)
- 利害関係人であることが確認できる書類(下記参照)
- 遺族年金請求書
- 簡易保険証書
- 労働基準監督署長からの資料提出通知書 等
取扱い窓口(お問い合わせ先はこちらへ)
市役所2階市民課
戸田公園駅前出張所
美笹支所
交付可能時間(全窓口共通)
平日月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注釈3)市役所市民課や美笹支所における延長窓口時間や日曜窓口の他、出張所における平日午後5時15分以降の交付も出来ませんのでご注意ください。
郵送で申請したい場合
下記の必要書類を揃えていただき、戸田市役所市民課宛にご送付ください。
なお、証明書の送付先は、住民登録地の住所のみです。
必要書類
- 申請書(申請書ダウンロードのページの「6)戸籍証明書等郵送請求書」)の必要な証明書欄に項目を追加してお使い下さい。
- 交付手数料(発行日から5カ月以内の定額小為替でご用意ください)
- 返信用封筒(あらかじめ切手を添付し、住民登録の住所、請求者氏名を宛先にご記入ください)
- ご本人様確認書類の写し(運転免許証等のコピー)
- 利害関係人であることが確認できる書類