「防火管理」とは?
火災の発生を未然に防ぎ、火災が発生した場合でもその被害を最小限にとどめるため、必要な対策を事前に計画し実行することです。「自らの生命、身体、財産は自らが守る」ことが防火管理の原則です。
「防火管理者」が必要な建物
消防法施行令により、次の建物では「防火管理者」を定める必要があります。
- 老人ホーム、障害児入所施設などの建物で、従業員、利用者が合計10人を超えるもの
- 病院、百貨店、飲食店などの建物で、従業員、利用者が合計30人を超えるもの
- 共同住宅、事務所、工場などで勤務または居住する人数が50人を超えるもの
防火管理ができていないと
2001年9月東京都新宿区で発生した雑居ビル火災では、避難経路がふさがれてしまっていたことで、44人の尊い命が奪われてしまいました。日頃の点検や管理を怠ると、逃げ遅れや被害の拡大につながる恐れがあります。防火管理者を選任して被害の拡大を防ぎましょう。
ポイント!
- 火災発生時の避難ルートの把握や、適切な初期消火の実施のために、定期的な消防訓練を実施しましょう
- 火災の早期発見のために、自動火災報知設備、住宅用火災警報器を定期的に点検しましょう
甲種防火管理新規講習
防火管理者になるために必要な講習です。新しく防火管理者になる予定のある方は、受講をお願いします。
とき
2024年6月20日(木曜日)・21日(金曜日)、午前10時~午後4時(2日間)
ところ
消防本部(大字新曽1875番地の1)
対象・定員
市内在住・在勤者、32人
受講料
一般:4,500円(戸田市防火安全協会員:4,000円)
申込
2024年5月20日(月曜日)~24日(金曜日)午前9時~午後4時30分に受講料、写真2枚(3ミリメートル×25ミリメートル)を消防本部5階予防課まで持参で
(注釈)電話、ウェブ申し込み不可。先着順