定額減税を実施します
納税者や配偶者を含めた扶養親族1人につき、次のとおり実施します。
(注釈)2023年の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。2023年の合計所得金額が1,000万円を超える方で、配偶者(合計所得金額48万円以下)を有する場合、配偶者分は、2025年度分の個人市民税・県民税から1万円が減税されます
減税の時期
減税額 | 個人市民税・県民税(1人1万円) | 所得税(1人3万円) |
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給与所得者(給与から天引きされている方) | 6月分徴収(天引き)せず (注釈)減税後の年税額を7月分以降、11カ月で均等徴収 |
6月給与等支給時の源泉徴収額から (注釈)引ききれない分は7月以降順 |
事業所得者(自身で支払っている方) | 第1期(6月末納期限)分から (注釈)引ききれない分は第2期(8月末納期限)以降順次 |
原則、2024年分の所得税の確定申告時 |
年金所得者(年金から天引きされている方) | 10月年金支給時の徴収(天引き)分から (注釈)引ききれない分は12月年金支給時以降順次 |
6月年金支給時の源泉徴収額から (注釈)引ききれない分は8月年金支給時以降順次 |
森林環境税(国税)が導入されます
2024年度から、個人市民税・県民税の均等割と合わせて、1人年額1,000円の「森林環境税(国税)」が課税されます。森林環境税は、国から「森林環境譲与税」として各自治体に交付され、森林整備やその促進に使われます。なお、東日本大震災の復興財源としての均等割1,000円の引き上げ措置が2023年度で終了したため、税負担は変わりません。
課税証明書などの発行開始日
2024年度の個人市民税・県民税の課税証明書、非課税証明書および所得証明書の発行開始日は、次のとおりです。
対象 | 証明書の発行開始日 |
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(1) 全額給与からの天引きで納める方 | 2024年5月22日(水曜日)から |
(2) (1)に扶養されている方 (注釈)収入がある方や申告をした方は2024年6月5日(水曜日)になる場合があります |
2024年5月22日(水曜日)から |
(3) (1)(2)以外の方(納付書で納める方や口座振替の方、年金からの天引きで納める方など) | 2024年6月5日(水曜日)から |
(注釈)マイナンバーカードを使ったインターネット申請(スマート申請)やコンビニエンスストアなどでの証明書の発行は2024年6月5日(水曜日)から
軽自動車をお持ちの方へ 軽自動車税(種別割)の課税
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。2024年5月1日(水曜日)に、2024年度の納税通知書を発送します。
身体障害者などの方のために利用する軽自動車などは、減免制度があります。
申込
2024年5月31日(金曜日)まで
(注釈)障害の区分、程度など要件あり。昨年度の減免者には、申請書(継続用)を送付。毎年要申請