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広報戸田市 2024年5月号

本人通知制度に登録しましょう 第三者による証明書不正取得(犯罪)の早期発見のために

本人通知制度とは

戸籍情報を含む証明書(本籍地記載の住民票の写しや戸籍謄本など)が代理人や第三者(法律の規定に基づき、正当な理由により証明書を請求できる者)の請求により交付された場合に、事前に登録した本人にお知らせする制度です。

近年、第三者が証明書などを不正に取得する事件が発生しています。証明書の不正取得は犯罪です。事前登録をすることで、早期発見を図ります。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

対象者

戸田市に住民登録をしている(いた)方、本籍がある(あった)方

申込

郵送または市民課、美笹支所、戸田公園駅前出張所の窓口で

郵送先

〒335-8588 戸田市上戸田1-18-1 戸田市役所 市民課 管理担当 宛

本人通知制度の流れ

(1)事前登録 本人が市に「事前登録」をする

(2)交付請求 本人以外の誰かが証明書を請求する

(3)審査・交付 市により審査の上、証明書が交付される

(4)本人通知 本人に通知される

(注釈)郵送申請の場合は、個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類のコピーを同封してください

(注釈)個人番号カードの場合は、顔写真のある面の写しを同封してください

(注釈)同一の住民票などに記載されている方でも、登録者本人以外は通知の対象になりません

氏名、住所そのほか登録内容に変更が生じたとき、または、登録を廃止するときは、自動更新されないので戸田市本人通知登録(変更・廃止)届出書の提出が必要です。


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