2022年度国民健康保険税納税通知書を発送します
発送日
2022年7月8日(金曜日)
第1期分の納期限
2022年8月1日(月曜日)
医療分の均等割額が引き上げられます
国民健康保険税の均等割額の「医療分・後期高齢者支援金等分(後期分)・介護分」のうち、医療分の均等割額が改正されました。
2021年度(改正前) | 2022年度(改正後) | |
---|---|---|
医療分+後期分(40歳未満または65歳以上の方) | 医療分 20,000円 | 医療分 25,900円 |
後期分 9,500円 | 後期分 9,500円 | |
合計 29,500円 | 合計 35,400円 | |
医療分+後期分+介護分(40~64歳の方) | 医療分 20,000円 | 医療分 25,900円 |
後期分 9,500円 | 後期分 9,500円 | |
介護分 12,500円 | 介護分 12,500円 | |
合計 42,000円 | 合計 47,900円 |
法改正により課税限度額が引き上げられます
国民健康保険税額を算出する際の世帯課税限度額が改正されました。
世帯課税限度額 | 2021年度(改正前) | 2022年度(改正後) |
---|---|---|
医療分 | 63万円 | 65万円 |
後期分 | 19万円 | 20万円 |
介護分 | 17万円 | 17万円 |
合計 | 99万円 | 102万円 |
未就学児の均等割額を軽減します
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額(低所得者軽減が適用されている世帯については軽減後の均等割額)の5割を軽減します。
(注釈)申請は不要です
国民健康保険税の減免について
新型コロナ感染症により、次の1または2に該当する世帯は、国民健康保険税が減免となる場合があります。
- 世帯主(主たる生計維持者)が死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 世帯主(主たる生計維持者)の事業収入などが前年の当該事業収入などの10分の3以上減少した世帯
詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
新しく会社の健康保険などに加入した方へ 国民健康保険をやめる手続きをお願いします
新たに社会保険などに加入した場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。会社側では一切行いませんので、必ずご自身で届出をお願いします。対象者全員分の、新たに加入した健康保険の保険証(コピー可)と国民健康保険の保険証(原本)が必要です。
国民健康保険をやめる手続きは、保険年金課、美笹支所、戸田公園駅前出張所の窓口や、郵送でも可能です。