保険証など大切な書類を送付します。
送付時期
2022年7月上旬~中旬
送付書類
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保険証
特定記録郵便で郵送します。
(注釈)2022年度は、10月1日に医療費窓口負担の見直しがあるため、有効期限が2022年9月30日までとなっています。2022年10月1日からの保険証は、2022年9月に発送します -
保険料納付通知書
普通郵便で郵送します。 -
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
更新対象者のみ、普通郵便で郵送します。
保険料の改定について
保険料は2年に一度、県単位で見直されます。2022・2023年度分は右記のとおり改定されました。
保険料率の改定 | 2020・2021年度 | 2022・2023年度 |
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所得割率 | 7.96% | 8.38% |
均等割額 | 41,700円 | 44,170円 |
賦課限度額 | 64万円 | 66万円 |
保険料の軽減判定の基準について
所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者および世帯主の2021年中の総所得金額などの合計額が下記の軽減判定基準以下の場合、保険料が軽減されます。
均等割額軽減割合 | 軽減判定基準 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
7割 | 基礎控除額(43万円) 年金・給与所得者の数が2人以上の場合+10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
13,250円/年 |
5割 | 基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数) 年金・給与所得者の数が2人以上の場合+10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
22,080円/年 |
2割 | 基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+ 年金・給与所得者の数が2人以上の場合10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
35,330円/年 |
後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナ感染症により、次の1または2に該当する世帯は、後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。
- 世帯主(主たる生計維持者)が死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 世帯主(主たる生計維持者)の事業収入が前年の当該事業収入などの10分の3以上減少した世帯
詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。