消費生活センターってどんなところ?
専門相談員が、商品やサービスに関する契約や苦情などの消費者トラブルに対応し、解決に向けてサポートする機関です。困った時は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
相談日
平日、午前10時~正午、午後1時~4時 (受付は午後3時30分まで)
(注釈)現在は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため 原則電話相談となります
電話
048-433-5724 (直通)
内容
消費生活相談/多重債務相談/家計相談/消費生活出前講座
(注釈)詳しくはお問い合わせください
2021年度 展示型消費生活展
悪質商法などの未然防止策や消費生活に役立つ情報をパネル展示で行います。ぜひお越しください。
とき
2021年11月15日(月曜日)~ 19日(金曜日)
ところ
市役所1階 東側ロビー
来場者には「くらしの豆知識」や「消費生活カレンダー」など生活に役立つ啓発品を配布します!
(注釈)会場の都合により、開催日が変更となる場合があります
最新情報 一方的に届いた荷物はどうするの?
【突然送り付けられた荷物はすぐ処分可能に!】
特定商取引法が改正され、注文や契約をしていない商品を受け取った場合は、すぐに処分が可能になりました。 しかし、送り主が誤配送であったと主張した場合、商品を処分してしまうと損害賠償請求をされる可能性があります。心当たりのない商品は受け取らないようにしましょう。
もし受け取ってしまった場合は…?
念のため家族にも確認し、心当たりがない場合は開封せず、配送業者に引き取りを依頼してみましょう。または、消費生活センターにご相談ください。
覚えておきたい! クーリングオフ制度
訪問販売や、電話勧誘、訪問購入など一定の取引については、契約書面をもらってから8日以内であれば理由を問わず契約解除ができます。トラブルを防ぐため、はがきなどの書面で知らせることが大切です。書き方が分からない場合は消費生活センターにご相談ください。