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土地区画整理法第76条の許可申請

掲載日:2024年8月26日更新

76条申請様式

概要

土地区画整理事業施行地区内においては、土地の形質の変更、建築物その他工作物の新築、改築もしくは増築、物件の設置などを行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要です。この趣旨は、事業施行の障害となるおそれのある建築行為等を防止することにあります。なお、建築確認を要しない修繕及び模様替えについては、許可の必要はありません。

新曽第一土地区画整理事業と、新曽第二土地区画整理事業では、様式が異なります。申請の地域をご確認の上、書類の印刷、記入をお願いします。

2023年(令和5年)4月28日付で様式を変更しました。今後はこちらの様式をご利用ください(旧様式も当面の間は使用できます)。

新曽第一土地区画整理事業

 様式中の「本人確認書類」については、こちらをご確認ください。本人確認書類 [PDFファイル/116KB]

 様式の記入については、こちらをご確認ください。記入例(新曽第一地区) [PDFファイル/724KB]

新曽第二土地区画整理事業

 様式中の「本人確認書類」については、こちらをご確認ください。本人確認書類 [PDFファイル/116KB]

 様式の記入については、こちらをご確認ください。記入例(新曽第二地区) [PDFファイル/880KB]

 

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