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建設リサイクル法の届出について

掲載日:2019年5月20日更新

建設リサイクル法の概要

建設資材の分別解体等と再資源化等を促進し、資源の有効活用や廃棄物の適正処理を図るため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)が2000年(平成12年)5月に制定され、一定の要件に該当する建設工事を行う場合には、あらかじめ都道府県知事等への届出が義務付けられました。

届出が必要な建設工事の規模

建設リサイクル法に基づき、事前に届出が必要になる工事は、特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート)を使用した下記の規模以上の建設工事です。

  • 床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 床面積の合計が500平方メートル以上の建築物の新築または増築工事
  • 請負金額が1億円以上の建築物の修繕・模様替え等工事
  • 請負金額が500万円以上の建築物以外の工作物の解体工事または新築工事 (舗装、造成、擁壁等土木工事及び木材、石材、鋼材、機械器具等の組立等による工作物)

(注釈)本市への届出の対象となる建設工事は、建築基準法第6条第1項に掲げる4号建築物に関する解体と新築工事のみとなります。それ以外の建設工事については越谷建築安全センターへの届出となります。

届出のしくみと内容

対象建設工事の発注者は以下の書類をそろえ、工事着手の7日前までに工事場所を管轄する越谷建築安全センターまたは本市まちづくり推進課へ届出が必要です。

  • 届出書(特定建設建材に係る分別解体等に関する省令様式第1号)
  • 別表(分別解体等の計画等)
  • 案内図
  • 設計図または現地写真
  • 工程表
  • 委任状(発注者自ら届出書を提出する場合、委任状は不要です。)

以上の書類を正副2部ご提出いただき、副本を返却いたします。副本は正本のコピーで構いません。また、届出にあたっての手数料は必要ありません。届出の各種様式等は、埼玉県と共通のものを使用しており、埼玉県のホームページからダウンロードできます。なお、2019年(平成31年)1月1日から様式が新しくなりました。届出の際は必ず最新の様式を使用してください。

お問い合わせ先

電話:048-441-1800(代表) 建築審査担当(内線383、322)

ファクス:048-433-2200(代表)

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