建築基準法第6条第1項に掲げる第4号建築物
掲載日:2019年6月26日更新
建築基準法第6条第1項に掲げる第4号建築物とは
本市は、限定特定行政庁であるため、下記の条件に該当する建築基準法第6条第1項第4号建築物のみ取り扱っております。
- 建築基準法別表第1(い)欄に規定される特殊建築物(共同住宅、物販店、飲食店、旅館、病院、学校等)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの(2019年(令和元年)6月25日施行された改正建築基準法により、床面積100平方メートルから200平方メートルに範囲が拡大されました。)
- 木造の場合、2階建以下の建築物で、かつ延床面積が500平方メートル、高さ13メートル、軒高9メートル以下のもの
- 木造以外の場合、平屋建ての建築物で、かつ延床面積が200平方メートル以下のもの
なお、上記(1)から(3)以外の建築物については、埼玉県越谷建築安全センターが所管しております。あらかじめ電話にてお問い合わせください。
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