位置指定道路の申請について
位置指定道路の申請について
位置指定道路とは
建築基準法第42条第1項第5号に規定する「土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」が位置指定道路です。
なお、一体と認められる計画敷地が500平方メートル以上になる場合は、位置指定道路の手続きではなく、都市計画法の開発許可の手続きが必要になりますのでご注意ください。
申請の流れ
申請手続の主な流れは次のとおりです。
- 開発許可事前相談(注釈1)
- 事前審査(注釈2)
- 本申請
- 工事完了
- 完了検査
- 指定通知書交付、公告
(注釈1)都市計画法の開発許可を要する計画は位置指定道路の指定はできないため、申請前に当課開発指導担当にご相談下さい。
(注釈2)本申請に先立ち、事前審査を行っています。申請書類一式(承諾印なし)をご提出下さい。
その他、注意事項、提出書類については、位置指定道路について [PDFファイル/93KB]をご参照ください。
位置指定道路の基準および申請手続
位置指定道路の基準および申請手続は、建築基準法施行令第144条の4、同法施行規則第9条、第10条及び第10条の2並びに戸田市建築基準法施行細則の規定のほか、埼玉県の「道路の位置の指定、変更及び取消しの取扱い基準について」に基づいています。
各種申請様式
道路位置指定申請書(第8号様式) [PDFファイル/54KB]
道路位置指定申請書(第8号様式) [Wordファイル/17KB]
道路位置指定通知書(第10号様式) [PDFファイル/52KB]
道路位置指定通知書(第10号様式) [Wordファイル/17KB]
道路位置指定の変更(取消し)申請書(第11号様式) [PDFファイル/56KB]
道路位置指定の変更(取消し)申請書(第11号様式) [Wordファイル/17KB]