開発行為等を行う場合の事前相談及び申請
掲載日:2023年4月1日更新
戸田市で開発行為等を行う場合の事前相談及び申請の流れについて
戸田市内において敷地面積が500平方メートル以上の開発行為等を行う場合、都市計画法第29条に基づく開発許可、戸田市宅地開発事業等指導条例、戸田市中高層建築物等の建築に係る紛争の防止と調整に関する条例に該当するかを判断するために、相談票を提出して頂きます。
相談票は、必要書類を添付の上、1部提出してください。
相談票に対する回答は、書面で行います。
開発相談票・開発指導に関するフローについては、次のとおりです。
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相談に必要な資料 [PDFファイル/103KB]
土地区画整理事業地内で、建築物又は第一種特定工作物を建築又は建設する場合は、相談票に土地区画整理法第76条許可書(写)又は使用収益開始証明書(通知)(写)の添付が必要となります。
お問い合わせ先
電話:048-441-1800(代表) 開発指導担当(内線 322、383)
ファクス:048-433-2200(代表)
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