特定生産緑地について
特定生産緑地制度
特定生産緑地とは、保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められる生産緑地について、買取申出ができるまでの期間を10年延期することで行為制限を延長するとともに、これまでと同様の税制措置を維持し、都市農地の継続的な保全を担保する制度です。
生産緑地は、その農地が生産緑地に指定されてから30年が経過するか、主たる農業従事者が死亡もしくは農業従事を不可能にさせる故障に至った場合に、市に対して買取申出をすることができ、この申出日から3か月以内に所有権の移転がなければ行為制限が解除され、開発などの土地利用が可能になります。
本市の生産緑地の約6割は1992年(平成4年)12月3日に当初指定されたものですが、30年が経過する2022年(令和4年)12月3日を迎え、買取申出が可能になってからでは特定生産緑地に指定することはできないこととなっており、段階的に宅地並み課税が適用されるとともに相続税の納税猶予も当代限りになりますので、現在生産緑地をお持ちの方は注意が必要です。
市は、生産緑地の所有者等の意向を基に、都市計画審議会での意見聴取を経て、特定生産緑地として指定することができます。指定された場合、市に買取申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から10年延期され、10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
特定生産緑地に指定した場合
- 通常の生産緑地としての指定や行為の制限はそのまま継続される
- 固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価
- 相続税の納税猶予を相続時に選択可能
- 買取申出できるまでの期間が10年間延長される
注釈)実質的には現状維持の10年間追加
特定生産緑地に指定しなかった場合
- 固定資産税等が5年間で段階的に宅地並み評価になる
- 次世代の相続で納税猶予を受けることができない
- 30年経過後は意向に関わらず特定生産緑地に指定できない
- 買取申出がいつでも可能となる
特定生産緑地の指定について(2022年(令和4年)11月15日告示)
生産緑地地区の農地のうち、1992年(平成4年)に指定された農地について、2021年度(令和3年度)から特定生産緑地指定申請受付分の指定手続きを進め、2022年(令和4年)11月15日に19地区、約2.37ヘクタールを特定生産緑地に指定しました。