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景観計画区域内行為の事前協議・届出

掲載日:2024年3月11日更新

景観計画区域内行為の届出

戸田市では、景観計画で定める一定規模以上の建築等行為を行う場合は、あらかじめ景観法に基づく届出と戸田市都市景観条例に基づく事前協議が必要です。一定規模以上の建築物等は、本市の景観形成基準に適合させるとともに、周囲の環境に十分配慮し、景観形成に率先して取り組むことが求められます。

建築物等の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは模様替又は外観の各立面積の3分の1を超える色彩の変更などを行おうとするときは、「美しい都市づくりのためのデザインガイドライン」による景観形成基準を基に計画を行うとともに、事前に協議・届出をしていただきます。

第2次戸田市景観計画のページはこちら

対象地域

戸田市全域

対象行為の種別及び規模

事前協議と届出対象行為
行為の種別 行為の規模

建築物の建築等

  • 建築物の新築、増築、改築又は移転
  • 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの
  • 高さが10メートルを超え、又は延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの
  • 開発区域(注釈1)の面積が500平方メートル以上のもの(高さが10メートル以下の自己用の専用住宅は除く)

工作物の建設等

  • 工作物の新設、増築、改築又は移転
  • 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの
  • 塔状工作物(注釈2)で高さが10メートルを超えるもの、ただし(注釈3)については高さが15メートルを超えるもの
  • 遊戯施設(注釈4)で高さが10メートルを超えるもの
  • 製造施設又は貯蔵施設の用途に供する工作物(注釈5)で高さが10メートルを超えるもの
  • 高架道路、橋等(注釈6)で高さが5メートルを超え、又は延長が30メートルを超えるもの

注釈1)戸田市宅地開発事業等指導条例第2条第1項第7号に定めるもの

注釈2)煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの、高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

注釈3)架空電線路用のもの、電気事業法第2条第1項第17号の電気事業者の保安通信設備用のもの及び電気通信事業法第2条第5号の電気通信事業者の電気通信用のもの

注釈4)ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車その他これらに類するもの

注釈5)アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの、石油、ガス等を貯蔵する施設

注釈6)高速道路、高架鉄道、横断歩道橋、橋、水門

手続の流れ

景観計画区域内行為の届出に関する手続の流れの図

1.設計前の確認、調査、検討

行為の種別、規模が事前協議、届出の対象かどうかをご確認ください。(建築確認申請等を伴わない外観の変更も対象となります。)

各種ガイドラインと土地利用区分別のチェックリストを基に、周辺の景観と調和した計画、デザインの検討を行ってください。

土地利用区分の確認はこちらから

チェックリストの入手はこちらから

2.事前協議

建築確認申請(建築確認申請を伴わない行為の場合は行為着手)の60日前までに、景観計画区域内行為事前協議書をご提出ください。

(書類審査等を行うため、事前協議希望日の2週間程度前までに事前協議書の提出をお願いします。)

過去の事前協議における事例について

都市景観アドバイザーの助言内容や事業者様の対応内容等について、ご紹介します。
今後の参考にしていただければと思います。

事前協議事例の紹介はこちら

3.行為の届出(景観法第16条第1項)

行為着手の30日前までに、行為届出書をご提出ください。

景観形成基準へ適合していると判断された場合、適合通知書を交付し、行為の着手の制限(届出から30日間)が解除されます。

4.変更の届出(景観法第16条第2項)

届出内容を変更しようとする場合は、変更部分の着手の30日前までに、行為変更届出書をご提出ください。

景観形成基準へ適合していると判断された場合、適合通知書を交付し、行為の着手の制限(届出から30日間)が解除されます。

5.完了、中止の届出

工事が完了したとき又は計画を中止したときは、行為完了、中止届出書をご提出ください。

完了時は、完了写真をもって届出書の内容と相違がないか確認します。
各面(東西南北、屋根)及び外構等の届出内容がはっきりと確認できる写真を添付してください。

景観形成基準

景観形成基準についてはこちら

提出書類

届出書

チェックリスト

民間施設用

公共施設用

添付図書

添付図書一覧
行為の種別 図書の種類(縮尺) 明示すべき事項

建築物の新築、増築、改築又は移転

工作物の新設、増築、改築又は移転

委任状 申請者(建築主等)と代理人との関係
付近見取図
(二千五百分の一以上)
方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる建築物(工作物)の敷地及び周辺の景観資源の位置
配置図又は外構平面図
(五百分の一以上)
方位、縮尺、敷地境界線、土地の高低、各部分の仕上げ、木竹の種類、道路の位置及び幅員並びに建築物等の位置
境界断面図 道路境界部及び隣地境界部における各部分の配置(緑化箇所の断面を及び樹形図を含む。)
平面図
(二百分の一以上)
方位、縮尺並びに各階の用途及び間取り
立面図
(二百分の一以上)
縮尺、隣地境界線、各部分の仕上げ及び色彩並びに露出する建築設備及び屋外広告物
完成予想図 建築物又は工作物及びその周辺状況
現況カラー写真
(2方向以上)
敷地及び敷地周辺状況
建築物及び工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの 委任状 申請者(建築主等)と代理人との関係
付近見取図
(二千五百分の一以上)
方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる建築物(工作物)の敷地及び周辺の景観資源の位置
配置図
(五百分の一以上)
方位、縮尺、敷地境界線、道路の位置及び幅員並びに建築物等の位置
立面図
(二百分の一以上)
縮尺、隣地境界線、各部分の仕上げ及び色彩並びに露出する建築設備及び屋外広告物
完成予想図 建築物又は工作物及びその周辺状況
現況カラー写真
(2方向以上)
敷地及び敷地周辺状況
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