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私立幼稚園(新制度に未移行の幼稚園)の給付について

掲載日:2025年10月15日更新

施設等利用給付費(無償化給付)の給付について

認定申請の方法等については、こちら(幼児教育・保育の無償化について)をご覧ください。

私立幼稚園(新制度に未移行の幼稚園)の給付について

  • 私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く)の給付の対象施設は、2015年度(平成27年度)に始まった子ども・子育て支援新制度の適用を受けない幼稚園です。
  • 戸田市内の幼稚園につきましては、ささめ幼稚園以外の幼稚園が「新制度に未移行の幼稚園」です。
  • 幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」をお住まいの市町村から受ける必要があり、認定の申請が必要となります。認定の申請方法等につきましてはこちら(幼児教育・保育の無償化について)をご覧ください。
  • 年収360万円未満相当世帯の園児、すべての世帯の小学校3年生までの範囲内で第3子以降の園児に対し、副食費(おかず代)の負担を軽減する補助金制度があります。詳細は、こちら(幼稚園関係の補助金)のページをご覧ください。

(注釈)新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)のご利用をお考えの方は、こちら(新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)の給付について)をご覧ください。

保育料について

対象者

私立幼稚園に通う満3歳から5歳児クラスの子どもで、子育てのための施設等利用給付認定を受けた方全員

対象経費

保育料

(注釈)以下の費用等については無償化に係る給付の対象外

日用品費や制服費、行事費、給食費、通園送迎費、保護者会・PTA会費等

給付上限額

月額 25,700 円

給付方法
  • 保育料は毎月25,700円を超える分の金額を園にお支払いいただきます。25,700円を下回る場合は、保育料のお支払い額は0円となります。
  • 年度の途中で転入出・入退園をする場合は、支給金額が日割りになるため、速やかに園に報告してください。
給付の流れ

給付は、基本的には幼稚園を通した現物給付となります。給付の流れの画像1

市へ提出する書類

なし

(注釈)市外の幼稚園に在園している場合、園によっては給付の流れが異なる場合があり、給付の申請が必要になります。どちらの方法によるかは在園の幼稚園にお尋ねください。

入園料について

対象者

私立幼稚園に入園し、子育てのための施設等利用給付認定を受けて、月額保育料が無償化上限額の25,700円に達しない入園初年度の方。

対象経費

月額保育料が25,700円に満たない場合、入園料を在籍した月数で割って月額に換算した額を、月額保育料と月額上限額との差額に充て、給付を受けることができます。

(注釈)以下に掲げる費用等については無償化に係る給付の対象外

日用品費や制服費、行事費、給食費、通園送迎費、保護者会・PTA会費、出願料、検定料等

(例)私立幼稚園が、入園料60,000円(年額)、保育料23,000円(月額)の場合

入園料60,000円(年額)、保育料23,000円(月額)の場合、入園料は月2,700円×12か月=32,400円が戻ってきます。入園料給付の流れの画像

給付方法
  1. 対象者には、年度末に請求書を配布します。
  2. 戸田市へ請求書と園から受け取った領収書を提出してください。
  3. 書類の確認後、戸田市から保護者様の口座へ給付いたします。

(注釈)年度の途中で転入出・入退園をされる場合は、年度末に入園料の無償化分を精算しますので、速やかに園に報告してください。請求書は後日ご案内いたします。

市へ提出する書類
  • 請求書
  • 領収書(入園料)
  • 口座振込依頼書

(注釈)領収書がない場合は、幼稚園に「領収証明書」を発行してもらってください。

提出時期

年度末(後日ご案内いたします。)

提出先
  • 在園する幼稚園
  • 市外の幼稚園に在園している場合は、戸田市保育幼稚園課窓口に直接または郵送にて提出

(注釈)市外の幼稚園であっても、お通いの幼稚園に提出できる場合があります。提出の可否については、幼稚園に確認してください。

送付先:戸田市上戸田1-18-1 戸田市役所保育幼稚園課 施設等利用給付担当宛て

預かり保育について

対象者
対象者

クラス

対象者

3歳から5歳児クラス

保育が必要な理由に該当し、施設等利用給付2号認定を受けた方

満3歳児クラス

保育が必要な理由に該当し、かつ市民税非課税世帯の方で、施設等利用給付

3号認定を受けた方

対象経費

預かり保育の利用料(給食費等の実費徴収費は対象外)

給付上限額
支給上限額

クラス

支給額

3歳から5歳児クラス

下記1.2.のうち、どちらか少ない金額

  1. 実際に払った利用料
  2. 日額上限額450円×月あたり利用日数(ただし月額上限11,300円)

満3歳児クラス

下記1.2.のうち、どちらか少ない金額

  1. 実際に払った利用料
  2. 日額上限450円×月あたり利用日数(ただし月額上限 16,300円)
給付方法
  1. 各園が定める利用料を園にお支払いいただきます。

  2. 施設が発行した特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(兼)特定子ども・子育て支援提供証明書を毎月受け取ります。
  3. 3ヶ月に1度、戸田市の書式の請求書に2.の領収証・提供証明書(原本)を添付し、園経由(預かり保育未実施園・市外幼稚園を除く)で提出してください。
  4. 書類を確認後、戸田市から保護者様の口座にお振込みいたします。

(注釈)年度の途中で転入出・入退園をされる場合は、支給金額が日割りになるため、速やかに園に報告してください。

給付の流れ

認可保育施設等の利用費は、市から保護者への償還払いとなります。給付の流れの画像2

認可外保育施設等(企業主導型保育事業を除く認可外保育施設,一時預かり事業, 病児保育事業,ファミリーサポートセンター事業、ベビーシッター)との併用

  1. 通っている幼稚園が預かり保育を実施していない
  2. 預かり保育の実施時間等が一定基準未満(注釈)

以上の場合、預かり保育の支給上限額から、預かり保育に係る無償化の支給額を差し引いた残りの額を上限として、併用する認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。

戸田市内の併用が可能な幼稚園については、こちら(無償化対象施設一覧)のページをご覧ください。

戸田市外の併用が可能な幼稚園については、お通いの幼稚園または幼稚園の所在自治体にお問い合わせください。

なお、併用の可否については年度ごとに変更となることがあります。認可外保育施設等の併用にあたっては、必ずご利用前に併用の可否をご確認ください。

ご利用後に併用不可であることが判明した場合、認可外保育施設等の利用料については給付対象外となります。また、すでに給付済みの施設等利用費がある場合は返還していただくことがあります。

(注釈)一定基準未満とは、以下のいずれかに当てはまる場合をいいます。

  1. 通常の教育期間(夏休み等の長期休業期間以外)における平日の開園時間(教育時間と預かり保育実施時間の合計)が8時間未満
  2. 預かり保育実施日を含む年間開園日数が200日未満
(例)認可外保育施設等の併用が可能な幼稚園(上記一定基準未満の幼稚園)で、2号認定の在園児が幼稚園の預かり保育と認可外保育施設等を利用し、実際に払った預かり保育利用料7,500円(利用日数10日間)、認可外保育施設等の利用料30,000円の場合
A:幼稚園の預かり保育に係る無償化の支給額
  1. 実際に払った預かり保育の利用料 7,500円
  2. 日額上限額450円×利用日数10日=4,500円

(注釈)1と2のうち少ない方の額(=4,500円)が、預かり保育に係る支給額となります。

B:認可外保育施設等に係る無償化の支給額
  1. 実際に払った認可外保育施設等の利用料 30,000円
  2. 月額上限額11,300円から、「A:預かり保育に係る無償化の支給額」を引いた額(11,300円-4,500円=6,800円)

(注釈)1と2のうち少ない方の額(=6,800円)が、認可外保育施設等に係る支給額となります。

したがって、この場合の月の支給額の合計は、A:4,500円+B:6,800円=11,300円となります。

市へ提出する必要書類
市へ提出する書類

提出書類

内容

施設等利用費請求書

3か月分を1枚にまとめて記載

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(兼)特定子ども・子育て支援提供証明書

3か月分(月ごとに各1枚)

提出期日・支払い時期
提出期日・支払い時期

請求月

施設への提出締切日

市への提出締切日

支払時期

4月から6月分

施設の定めた提出日

7月20日

8月末支払い(予定)

7月から9月分

施設の定めた提出日

10月20日

11月末支払い(予定)

10月から12月分

施設の定めた提出日

1月20日

2月末支払い(予定)

1月から3月分

施設の定めた提出日

4月20日

5月末支払い(予定)

(注釈1)市外の幼稚園にお通いの場合は、提出月の20日までに提出してください。なお、受付期間は提出月の1日から20日までとなっており、受付期間外は原則としてお受けできませんので、ご注意ください。(4月から6月分の請求の場合、7月1日から20日までが受付期間となります。)

(注釈2)提出期日に間に合わない場合は、次回の受付期間(各提出月の1日から20日まで)に提出してください。

(注釈3)提出内容に不備があった場合は、再度のご提出及び支払い時期が遅れる可能性がありますので、ご了承ください。

提出先
  • 在園する幼稚園(注釈)
  • 市外の園に在園している場合は、戸田市保育幼稚園課まで直接または郵送にて受付期間内に提出してください。

送付先:戸田市上戸田1-18-1 戸田市役所保育幼稚園課 施設等利用給付担当宛て

(注釈)預かり保育を実施していない幼稚園の場合は、併用している認可外保育施設に提出してください。併用施設がその他一時保育施設等のみの場合は、直接または郵送にて戸田市保育幼稚園課にご提出ください。

無償化給付費の具体例について(未移行幼稚園)

無償化される月額保育料・預かり保育利用料の具体例について [PDFファイル/285KB]

利用者向け請求書様式について

償還払いの請求書作成のてびきについて

請求書をご提出する際は、請求書作成のてびきをご覧ください。

副食費の補足給付事業(補助金)について

年収360万円未満世帯相当の園児、すべての世帯の小学校3年生までの範囲内で第3子以降の園児に対し、副食費(おかず代)の負担を軽減する補助金制度があります。

詳細は、こちら(幼稚園関係の補助金)のページをご覧ください。

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