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幼児教育・保育の無償化について(2024年10月1日時点)

掲載日:2024年10月1日更新

2025年度(令和7年度)4月入園児童の施設等利用給付認定申請について(お知らせ)

2025年度(令和7年度)4月入園児童の施設等利用給付認定申請については、入園予定の幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)、認可外保育施設を通して申請書類が配布され、幼稚園等を経由して申請することになっております。

なお、現時点で戸田市以外に住民登録があり、2025年(令和7年)4月1日までに戸田市に転入予定の場合、転入前であっても幼稚園等を経由して戸田市に申請してください。(認定日を申請日以前に遡ることができないため。)

(注釈)一時保育や病児保育などの単独利用は直接戸田市に申請となります。

申請の方法・書類については、こちら

戸田市以外に住民登録がある場合は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

幼児教育・保育の無償化の概要について

幼児教育・保育の無償化について、こども家庭庁のホームページに詳細が掲載されておりますので、下記のリンク先をご覧ください。

幼児教育・保育の無償化について(こども家庭庁のホームページはこちら)

幼児教育・保育の無償化(概要)についてまとめておりますので、詳しくはこちらのパンフレットもご覧ください。

幼児教育・保育の無償化のご案内 1/3 [PDFファイル/1.32MB]

幼児教育・保育の無償化のご案内 2/3 [PDFファイル/1.18MB]

幼児教育・保育の無償化のご案内 3/3 [PDFファイル/861KB]

幼児教育・保育の無償化の対象・範囲について

子ども・子育て支援法が改正され、2019年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。基本的に3から5歳児及び市民税非課税世帯の0から2歳児が無償化の対象となります。

注釈1)通園の送迎費や給食費、行事費などは、引き続きお支払いいただく必要があります。

対象施設等

0から2歳児クラスの利用料

2歳児クラスの利用料

(満3歳児クラス)

(3歳になってから最初の3月31日までの間の児童)

3歳児クラスから小学校就学前の利用料

無償化対象者に必要な申請・認定
無償化の概要

幼稚園(新制度幼稚園を含む)や認定こども園(幼稚園部分)等の預かり保育事業

対象外

市民税非課税世帯のみ

利用日数×日額上限450円まで無償(月額上限16,300円)

利用日数×日額上限450円まで無償(月額上限11,300円)

施設等利用給付認定第2号を受ける必要があります。(満3歳児の市民税非課税世帯は新3号認定)

事前に「施設等利用給付認定申請書」、「保育の必要性を証明する書類(注釈2)」を、原則施設経由で市に申請し、市から認定を受けることが条件です。

幼稚園(私学助成)

対象外

月額上限25,700円まで無償

(国立大学付属幼稚園は、月額上限8,700円)

施設等利用給付認定第1号を受ける必要があります。

事前に「施設等利用給付認定申請書」を原則施設経由で市に申請し、市から認定を受けることが条件です。

  • 認可保育園
  • 認定こども園(保育園部分)
  • 地域型保育施設
  • 幼稚園(新制度) 
  • 市民税非課税世帯:利用料無償
  • その他の世帯:所得に応じて自己負担(多子世帯の軽減あり)
利用料無償

保育の必要性については認定済みですので、新たな手続きは必要ありません。

(教育・保育給付認定第1号から3号に該当)

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育
  • ファミリーサポートセンター事業

市民税非課税世帯のみ、月額42,000円を上限に利用料を無償

月額37,000円を上限に利用料を無償

施設等利用給付認定第2号を受ける必要があります。(0から2歳児クラスの市民税非課税世帯は施設等利用給付認定第3号)

事前に「施設等利用給付認定申請書」、「保育の必要性を証明する書類(注釈2)」を、原則施設経由で市に申請し、市から認定を受けることが条件です。

企業主導型保育事業

標準的な利用料を無償

(0から2歳児クラスは市民税非課税世帯のみ無償)

市ではなく、実施者が保育の必要性を判断します。

利用者は、利用報告書を市に提出し、市による押印を受け、企業主導型保育施設に提出する必要があります。

詳しくは、企業主導型保育施設にお問い合わせください。

障害児通園施設

対象外 利用料無償 手続きは必要ありません。
対象施設 無償化対象(事前に保育の必要性の認定が必要)
複数の施設を併用利用する場合

幼稚園と幼稚園の預かり保育を利用

幼稚園の利用料のうち、月額25,700円まで無償

預かり保育の利用料のうち、日額上限450円×利用日数まで無償(月額上限11,300円)

幼稚園と認可外保育施設を利用

幼稚園の利用料のうち、月額25,700円まで無償

認可外保育施設については、下記の条件に当てはまる場合は日額上限450円×利用日数まで無償(月額上限11,300円)

条件:在籍幼稚園の平日の教育時間を含む預かり保育が8時間未満又は年間開所日数200日未満(在籍幼稚園の預かり保育だけでは十分な保育が提供できない場合)

幼稚園と幼稚園の預かり保育を利用しており、夏休み等の閉園中は保育園の一時保育を利用

幼稚園の利用料のうち、月額25,700円まで無償

下記の条件に当てはまる場合は 日額上限450円×利用日数から預かり保育利用料を差し引いた分が無償(月額上限11,300円)

条件:在籍幼稚園の平日の教育時間を含む預かり保育が8時間未満又は年間開所日数200日未満(在籍幼稚園の預かり保育だけでは十分な保育が提供できない場合)


無償化対象施設の一覧

市内で無償化の対象となる施設・サービスは、以下をご覧ください。

無償化対象施設の一覧は、こちら


無償化の申請について

無償化の対象となるためには、無償化の対象施設を利用する前に、事前に市に申請(原則施設経由)及び市の認定が必要となります。

遡っての認定は無償化の対象となりませんので、余裕をもって申請してください。

提出書類(施設ごと)

幼稚園(私学助成)のみ単独利用

  • 施設等利用給付認定申請書

幼稚園(私学助成)と幼稚園(私学助成)の預かり保育、または認可外保育施設等を併用

  • 施設等利用給付認定申請書
  • 施設等利用給付認定申請に関する誓約書
  • 保育の必要性を証明する書類(注釈2)
  • ​その他該当する方のみ必要な書類(注釈3)

認定こども園(幼稚園部分)と認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育

  • 教育・保育給付認定申請書
  • 施設等利用給付認定申請書
  • 施設等利用給付認定申請に関する誓約書
  • 保育の必要性を証明する書類(注釈2)
  • ​その他該当する方のみ必要な書類(注釈3)

認定こども園(幼稚園部分)と認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育、幼稚園(新制度)と幼稚園(新制度)の預かり保育を利用する市民税非課税世帯(満3児クラスのみ)

  • 教育・保育給付認定申請書
  • 施設等利用給付認定申請書
  • 施設等利用給付認定申請に関する誓約書
  • 保育の必要性を証明する書類(注釈2)
  • ​その他該当する方のみ必要な書類(注釈3)

幼稚園(私学助成)の預かり保育、認可外保育施設等を利用する市民税非課税世帯(0から2歳児クラスのみ)

  • 施設等利用給付認定申請書
  • 施設等利用給付認定申請に関する誓約書
  • 保育の必要性を証明する書類(注釈2)
  • その他該当する方のみ必要な書類(注釈3)

認可保育園、認定こども園(保育園部分)を利用

手続きは必要ありません。


保護者の保育が必要な状況

必要となる書類(父母それぞれに必要です)

(注釈2)保育の必要性を証明する書類​(コピー可)

月64時間以上就労している方
(採用内定を含む)

就労証明書(所定用紙) 
(注釈)証明日は提出日より3ヶ月以内のみ有効です。

自営業の場合 上記の書類は事業主が記入し、勤務実績の分かる書類(確定申告書、営業許可証、開業届、請負契約書など)の写しも添付
育児休業中の方
産前産後休暇中の方
就労証明書(所定用紙) 
(注釈)認定日から1ヶ月以内に職場復帰する旨誓約することが条件です。
(注釈)育児休業(産前産後休暇)取得中の方は、産前産後休暇期間及び育児休業期間の記載が必須です。
(注釈)証明日は提出日より3ヶ月以内のみ有効です。
病気や障害がある方
  • 診断書(所定用紙)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し(該当者のみ)              

(注釈)1か月以上の入院(予定)の方のみ入院計画表が必要です。
(注釈)診断書は「家庭内で保育ができない」ことを確認するために必要となります。
(注釈)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方で、前回(上の子または今回申込みをする児童)の申込み時に診断書を提出された場合、診断書は不要です。ただし、手帳に有効期間がある方は、有効期間ごとに診断書の提出が必要です。

介護・看護をしている方 介護・看護状況申告書(所定用紙)及び診断書(病院の書式)または身体障害者手帳等の写し
出産予定の方 母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日記載部分)

在学中の方(通信は不可)

学生証の写し(または在学証明書)及び時間割
保護者の状況 必要となる書類
(注釈3)その他該当する方のみ必要な書類
ひとり親世帯の方 戸籍謄本、戸籍届出受理証明(離婚の記載のあるもの)、児童扶養手当証書などのいずれか一つの写し
外国籍の方 在留カード(表裏)の写し(父・母・児童分)

申請に必要な書類について

2025年度(令和7年度)各種書類ダウンロードについてはこちら

保育の必要性の基準について

  1. 常時仕事をしている場合(「常時」とは、昼休みを除く実労働時間が月64時間以上の勤務の状況)
  2. 母親が出産の前後である場合(出産前6週間・後8週間に限る)
  3. 病気や負傷、その他心身に障害がある場合
  4. 長期にわたる病気や心身に障害がある親族を、常時(月64時間以上)看護や介護している場合
  5. 震災、風水害、火災などの不慮の災害を受け、その復旧にあたっている場合
  6. 求職活動中である場合(起業準備を含む)
  7. 常時(月64時間以上)就学中の場合(職業訓練校等における職業訓練を含む、通信は不可)
  8. 虐待やDVのおそれがある場合
  9. 育児休業取得時に既に幼稚園または保育施設等を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
  10. その他、市長が上記に類する状態にあたると認める場合

(注釈)保育を必要とする要件(基準)を満たさなくなった場合、無償化の対象外となります。

(注釈)育児休業中、求職中又は就労内定等の方は、認定日の一ヶ月半以内に手続き(就労証明書を提出)することにより「就労中」に切り替わります。(無償化の対象期間が延長されます。)

戸田市外の認可外保育施設や幼稚園等に通園している方へ(お知らせ)

無償化の対象となるためには、事前に市に申請し、認定を受ける必要がありますので、申請漏れにご注意ください。

  • 戸田市在住の方が、市外の認可外保育施設等に通園している場合は、戸田市に対して無償化の申請を行う必要があります。
  • 市内の認可外保育施設等に通っている場合は、住民登録している市町村に対して無償化の申請を行う必要があります。

 申請の方法・書類については、こちら

認定開始後の現況確認手続きについて

保育の必要性のある施設等利用給付認定第2号または第3号の方は、1年に1回保育を必要とする事由の確認のため、「現況届」と保育を必要とすることを証明する書類の提出が必要となります。

対象者は、施設等利用給付認定第2号または第3号の有効期間の開始日が前年度3月31日以前の園児となり、対象の方には戸田市から施設経由で書類を配布します。

提出がない場合や保育の必要性を確認できない場合、施設等利用費の給付を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

現況届に必要な書類は、こちらから取得できます。

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