こども医療費 医療機関(県内受診)
4-1.医療機関にかかるとき(県内受診)
県内受診
1.埼玉県内の医療機関で、こども医療費受給資格者証の使用できる医療機関を受診する場合
窓口支払いは不要です。
戸田市こども医療費受給資格者証と健康保険証を持参し、医療機関に提示して受診してください。
受給資格者証は必ず毎回提示してください。
受給資格者証を提示せずに受診された場合は、窓口のお支払いが必要になります。
その場合の申請方法は、こども医療費受給資格者証を使用できない医療機関と同一です。
(注釈)国民健康保険組合の保険証をお持ちで、高額療養費相当の医療を現物給付(窓口支払い無し)にて受診された場合、健康保険高額療養費支給申請書兼委任状の提出をご依頼する場合があります。(戸田市から案内が送付されます。)
(注釈)現物給付を受けた(窓口支払いをしていない)にも関わらず、保険組合等から高額療養費等の支給を受けた場合は、高額療養費等に相当する金額を戸田市に返納していただく場合があります。
2.埼玉県内の医療機関で、こども医療費受給資格者証の使用できない医療機関を受診する場合又は受給資格者証をお持ちでないときに医療機関を受診する場合
窓口支払いが必要です。
こども医療費支給申請書 [PDFファイル/20KB]を記入し領収書原本を添えて、戸田市へ提出
申請書は、医療機関ごと、診療月ごと、外来・入院別に1枚ずつ必要です。
一か月にかかった医療費はすべてをまとめて申請してください。
診療月の翌月以降、支払日から5年以内(入院等で高額療養費に該当する可能性がある場合は2年以内)に、領収証、お子さんの健康保険証などを持参し、こども医療費支給申請書を添えて請求してください。2年を超えての請求については、一部自己負担が発生する場合がありますのでご注意ください。
通常、申請した月の翌月の末日に、登録された口座へ振り込みます。
高額療養費・附加給付金に該当する可能性のある場合
同じ月に同じ人が同じ医療機関で自己負担限度額80,100円(一般所得世帯の場合)を超えて支払った場合、加入している健康保険組合等から「高額療養費」及び「附加給付金」等の払い戻しを受けることができます。又、同じ月に同じ人が同じ医療機関で自己負担額21,000円以上を支払った場合、同じ世帯で同様に21,000円以上支払った人がいれば、その額を合算して自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。こども医療費支給事業では、これらを差し引いた額をこども医療費として支給しています。
詳細は、高額療養費・附加給付金に該当しうる場合の申請方法をご覧下さい。