こども医療費 2024年(令和6年)6月以前の入院費(受診日時点で高校生)
2024年(令和6年)6月以前の入院費(受診日時点で高校生)について
こども医療費助成制度(通院費及び入院費)の対象年齢を2024年(令和6年)7月診療分から「18歳」まで拡大したところですが、受診日時点で戸田市に在住の高校生(満15歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどものことで、実際に高校に在学しているかどうかは問いません。)だった方の2019年(令和元年)10月診療分から2024年(令和6年)6月診療分までの入院費についても、こども医療費の助成対象となります(支払日から5年が経過したものについては対象となりません。)。
申請期間・請求方法
こども医療費支給申請書 [PDFファイル/119KB]を記入し領収書原本を添えて、戸田市へ提出
申請書は、医療機関ごと、診療月ごとに1枚ずつ必要です。
支払日から5年以内(入院等で高額療養費に該当する可能性がある場合は2年以内)に、領収証、お子さんの健康保険証などを持参し、こども医療費支給申請書を添えて請求してください。2年を超えての請求については、一部自己負担が発生する場合がありますのでご注意ください。
通常、申請した月の翌月の末日に、登録された口座へ振り込みます。
また、現在、こども医療費受給資格者証をお持ちでない方については、こども医療費登録申請書 [PDFファイル/110KB]を記入し、対象のお子様の健康保険証のコピー及び申請者(保護者)名義の預金通帳又はキャッシュカードのコピー(銀行名、支店名、口座種別、口座名義、口座番号の確認できるもの)と併せて戸田市へ提出していただく必要がございます。
高額療養費・附加給付金に該当する可能性のある場合
同じ月に同じ人が同じ医療機関で自己負担限度額80,100円(一般所得世帯の場合)を超えて支払った場合、加入している健康保険組合等から「高額療養費」及び「附加給付金」等の払い戻しを受けることができます。又、同じ月に同じ人が同じ医療機関で自己負担額21,000円以上を支払った場合、同じ世帯で同様に21,000円以上支払った人がいれば、その額を合算して自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。こども医療費支給事業では、これらを差し引いた額をこども医療費として支給しています。
詳細は、高額療養費・附加給付金に該当しうる場合の申請方法をご覧下さい。