新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行しました
令和5年5月8日(月曜)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、「2類相当」から季節性インフルエンザ等と同等の「5類感染症」に移行されました。移行に伴い、行動制限がなくなると共に、医療費の公費負担等の各種制度が変更となりました。
5類移行に伴う主な変更点
令和5年5月7日まで | 令和5年5月8日から | |
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発熱等の体調不良時 |
埼玉県診療・検査医療機関に登録されている医療機関で受診 |
かかりつけ医など、身近な医療機関へ相談してください。 |
療養期間 |
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外出を控えるかは個人の判断となりますが、目安として、発症日を0日として5日間、かつ、症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されています。 |
行動制限 | あり | なし |
健康観察 | あり | なし |
パルスオキシメーター貸与 | あり | なし |
濃厚接触者の特定 | あり | なし |
療養証明書 | 発生届の対象者のみ発行 |
発行なし |
検査費用 | 公費負担 | 保険診療+自己負担 |
外来医療費 | 公費負担 (初診は自己負担の場合あり) |
保険診療+自己負担 (新型コロナウイルス治療薬は令和5年10月1日より一部自己負担) |
入院医療費 | 公費負担 |
保険診療+自己負担 |
相談先 |
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埼玉県コロナ総合相談センター(24時間対応) |
(参考)厚生労働省ホームページ
(参考)埼玉県ホームページ
基本的な感染対策の実施について(お願い)
市民の皆様には、引き続き感染防止対策に努めていただくよう、ご協力をお願いいたします。
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マスクの着用については、個人の判断に委ねられますが、高齢者等重症化リスクの高い方への感染防止のため、マスク着用が効果的な場面においては、マスクの着用を推奨します。
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手洗い等の手指衛生、換気については、新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた対策として有効です。
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「三つの密」の回避、人と人との距離の確保については、特に高齢者等重症化リスクの高い方にとって、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。