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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行

掲載日:2024年7月17日更新

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行しました

令和5年5月8日(月曜)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、「2類相当」から季節性インフルエンザ等と同等の「5類感染症」に移行されました。移行に伴い、行動制限がなくなると共に、医療費の公費負担等の各種制度が変更となりました。

5類移行に伴う主な変更点

主な変更点
  令和5年5月7日まで 令和5年5月8日から

発熱等の体調不良時

埼玉県診療・検査医療機関に登録されている医療機関で受診

かかりつけ医など、身近な医療機関へ相談してください。

療養期間
  1. 有症状の場合
    発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過するまで
  2. 無症状の場合
    陽性となった検体採取日から7日間経過するまで
外出を控えるかは個人の判断となりますが、目安として、発症日を0日として5日間、かつ、症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されています。
行動制限 あり なし
健康観察 あり なし
パルスオキシメーター貸与 あり なし
濃厚接触者の特定 あり なし
療養証明書 発生届の対象者のみ発行

発行なし
(My-HERSYSの療養証明機能は、令和5年9月30日をもって終了)

検査費用 公費負担 保険診療+自己負担
外来医療費 公費負担
(初診は自己負担の場合あり)
保険診療+自己負担
(新型コロナウイルス治療薬は令和5年10月1日より一部自己負担)
入院医療費 公費負担

保険診療+自己負担
(高額医療費の自己負担限度額から2万円減額)
(新型コロナウイルス治療薬は令和5年10月1日より一部自己負担)

相談先
  1. 埼玉県受診相談センター
    電話:048-762-8026
  2. 埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
    電話:0570-783-770
    FAX:048-830-4808

埼玉県コロナ総合相談センター(24時間対応)
電話:0570-783-770
FAX:050-8887-9553(聴覚障がいの方)

(参考)厚生労働省ホームページ

(参考)埼玉県ホームページ

基本的な感染対策の実施について(お願い)

市民の皆様には、引き続き感染防止対策に努めていただくよう、ご協力をお願いいたします。

  1. マスクの着用については、個人の判断に委ねられますが、高齢者等重症化リスクの高い方への感染防止のため、マスク着用が効果的な場面においては、マスクの着用を推奨します。

  2. 手洗い等の手指衛生、換気については、新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた対策として有効です。

  3. 「三つの密」の回避、人と人との距離の確保については、特に高齢者等重症化リスクの高い方にとって、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。

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