国民年金の仕組みと免除
国民年金の仕組みについて
国が運営する公的年金制度は、老齢・障害・死亡等といった理由によって、収入が減少してしまう状況になったときに国が年金を支給して、その生活を保障することを目的としています。ただし、年金を受給するためには、一定の保険料納付済み期間等が必要です。
公的年金制度には、国民年金・厚生年金・共済年金があります。そのうちの国民年金には日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の全員が加入します。なお、この期間内に厚生年金や共済年金に加入している方も自動的に国民年金に加入していることになっています。
注意事項
- 外国人の方でも、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の条件に当てはまれば、国籍にかかわらず加入する義務があります。
- 外国人の方で、日本国内に住所のあった期間に6月以上年金保険料を納めた方が、いずれの年金も受けないまま帰国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内であれば脱退一時金を請求することができます。
国民年金の種類について
1.第1号被保険者
自営業者、学生など(下記の2、3以外の人)
2.第2号被保険者
会社員や公務員(厚生年金や共済組合に加入している人は、自動的に国民年金にも加入していることになっています。)
3.第3号被保険者
会社員や公務員に扶養されている配偶者(厚生年金や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者)
なお、扶養認定の基準は、各健康保険組合等にご確認ください。
加入・変更時の届出について
お手続きが必要なとき | 必要なもの | 届出先 |
---|---|---|
会社などを退職したとき(扶養している配偶者がいる人はあわせて届出をしてください。) | マイナンバー(通知)カード・年金手帳・退職証明書等・本人確認書類 | 保険年金課 |
会社などに就職したとき (厚生年金・共済組合に加入するとき) | 勤務先でお手続きください。市役所での手続きは不要です。 | 勤務先 |
第3号被保険者でなくなったとき(増収によって扶養からはずれたとき、離婚したとき、配偶者が退職したとき、厚生(共済)年金加入中の配偶者が65歳になったとき) | マイナンバー(通知)カード・年金手帳 ・社会保険資格喪失証明書等・本人確認書類 | 保険年金課 |
会社員や公務員に扶養される配偶者になったとき (第3号被保険者該当届を配偶者の勤務先を経由して年金事務所へ届出することになります。) | 配偶者の勤務先でお手続きください。 | 配偶者の勤務先 |
戸田市に転入されたとき(前住地で第1号被保険者該当の方は、前住地が交付した転出証明書をご提出ください。) | 前住地が交付した転出証明書 | 市民課・美笹支所・戸田公園駅前行政センター |
国民年金第1号被保険者の、戸田市内での転居 | 市民課等に手続きを行っていただければ年金での別途手続は不要です。 | 市民課・美笹支所・戸田公園駅前行政センター |
国民年金第1号被保険者の、戸田市外への転出 | 市民課等に手続きを行っていただければ年金での別途手続は不要です。ただし、転出先の市区町村でお手続きが必要です。 | 市民課・美笹支所・戸田公園駅前行政センター |
国民年金第1号被保険者の氏名変更 | 市民課等に氏名変更届(婚姻届など)手続きを行っていただければ年金での別途手続は不要です。 | 市民課・美笹支所・戸田公園駅前行政センター |
国民年金第2号・第3号被保険者の住所異動・氏名変更 | 勤務先、配偶者の勤務先でお手続きください。 | 勤務先・配偶者の勤務先 |
注意事項
- 代理の方が手続きされる場合は、委任状と代理人ご自身の本人確認書類もご持参ください。
- 個人番号(マイナンバー)でお届けいただく際には、マイナンバー(通知)カードをご持参ください。また、通知カードをお持ちいただく場合は、他に顔写真つきの本人確認書類1点ご用意ください。詳細は関連リンク、日本年金機構ページをご参照ください。
- 年金受給者及び60歳以降の人の届け出については、保険年金課ホームページ「年金給付の種類と届出」をご参照ください。
国民年金保険料について
国民年金保険料は定額保険料となっております。(年齢・収入問わず一律)
保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。忘れずに納めましょう。
法律改正により、2002年(平成14年)4月分の保険料から、市区町村の窓口では納付できなくなりました。国(厚生労働省)から送付される納付書に保険料を添えて、各金融機関・郵便局・コンビニエンスストアにおいて納めるようにしてください。
また、保険料の納付には、口座振替が便利です。各金融機関・郵便局に預金通帳、通帳印、納付書(口座振替納付申出書が綴ってあります)をお持ちになって、お申込みください。
保険料をまとめて先に納める「国民年金前納割引制度」を利用すると割引が適用されお得です。
現金またはクレジット払いには2年・1年・半年前納があり、口座振替には2年・1年・半年前納に加え早割もございます。
納めた保険料は社会保険料控除として全額が所得控除の対象となります。保険料を納めた方につきましては、日本年金機構から11月と2月の年2回、社会保険料控除証明書が郵送されますので年末調整や確定申告の際、忘れずに申告してください。
付加年金について
第1号被保険者の方及び65歳未満の任意加入の方が、定額の保険料に加算して付加保険料(月額400円)を納めることで、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
申込みをした月から付加保険料を納付することができます。
保険料の免除等を受けている方、国民年金基金に加入中の方は加入できません。また、付加保険料のみの納付もできません。
国民年金の任意加入制度について
- 60歳になるまでに年金を受けるための資格期間(10年)を満たすことができない人は、65歳になるまで加入して、受給資格期間を満たすことができます。
なお、1965年(昭和40年)4月1日以前に生まれた人は、特例により70歳までの間、受給資格期間を満たすまで加入できます。 - 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる人(日本国籍を有する)も加入することができます。
- すでに受給資格期間は満たしているが年金額を増やしたいという人も、65歳になるまで加入することができます。
国民年金保険料免除について
1.申請免除
経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合に、本人の申請により保険料を免除する制度があります。保険料が全額免除される「全額免除」と半額納め半額免除される「半額免除」があり、さらに2006年(平成18年7月)からは「4分の3免除」と「4分の1免除」が新設され、前年の所得額等に応じて認定されます。納付に困ったときは未納のままにせず、ご相談ください。
2.学生特例納付
学生本人の前年所得額が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。また、2002年(平成14年)4月より夜間・通信制の学生にも適用されることになりました。
3.納付猶予
50歳未満の第1号被保険者の方で、本人と配偶者の前年所得が一定以下の場合、申請をし承認されると保険料の納付が猶予されます。
2016年(平成28年)6月までは30歳未満の方に限り申請可能でしたが、2016年(平成28年)7月から制度改正によって申請できる対象年齢が50歳未満に引きあがりました。
注意事項
- 保険料の免除、学生特例納付及び納付猶予が承認された期間について、毎月定額の保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受取額が少なくなります。
4.法定免除
国民年金第1号被保険者のうち、次に掲げる方は届出をすることで国民年金保険料の納付義務が免除される制度です。
- 障害基礎年金および1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給している方→認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
- 日本国籍を有し、生活保護法による生活扶助を受給している方→生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方→療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。
受取額を増やしたい方は10年間まで遡って保険料を納める「追納」もできますので、ご希望の場合はご相談ください。
新型コロナウィルス感染症の影響による免除申請について
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入が減少し、所得が相当程度まで下がった場合、臨時的特例措置として国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の申請が可能となりました。
また、失業などによる通常の国民年金保険料の免除申請は、これまでのとおりございます。
戸田市を管轄する年金事務所
浦和年金事務所
郵便番号:330-8580
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1
JR京浜東北線「北浦和駅」西口徒歩5分
電話番号:048-831-1638(代表)
また、電話でのご相談はねんきんダイヤルでも行っております。
ねんきんダイヤル:0570-05-1165
なお、浦和年金事務所では予約相談を実施しております。浦和年金事務所での年金請求の手続きや、年金についての相談をご希望される方は予約相談をご利用いただくと、スムーズに手続き・相談ができます。
予約受付専用電話:0570-05-4890
関連リンク:浦和年金事務所
関連リンク:日本年金機構
ねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)
郵便番号:332-0012
住所:埼玉県川口市本町4-1-8川口センタービル13階
JR京浜東北線「川口駅」東口徒歩5分