後期高齢者 療養費の給付
掲載日:2019年7月8日更新
後期高齢者医療の医療費負担について
後期高齢者医療の医療費負担は国・県・市町村からの公費が約5割、後期高齢者支援金(若い世代の保険料(税))が約4割を負担し、残りの1割を被保険者の方が納めている保険料で負担しています。
被保険者負担
患者負担(医療機関窓口での1割または3割の自己負担)
保険者負担(保険適用分)
税金:約5割(国:県:市町村=4:1:1)
被保険者の保険料:1割(均等割額+所得割額)
後期高齢者医療支援金:約4割(若い世代の保険料(税))
療養費について
医療費を全額自己負担でお支払いいただいた場合、申請すると自己負担分を除いた金額が返却されます。次のような場合が考えられます。
- 急病等で被保険者証を提示できずに医療機関にかかった場合
- 医師が治療上、必要と認めた補装具(コルセットや義肢等)を作った場合
- 医師が治療上、必要と認めたマッサージ、はり・灸等の施術をうけた場合
- 骨折やねんざ等で柔道整復士の施術を受けた場合
- 医師が治療上、必要と認めた輸血時の生血代
- 海外旅行中に医療機関にかかった場合(治療目的の渡航の場合は除きます)
第三者行為による被害を受けた場合
交通事故など第三者の行為によって被害をうけた場合は市役所に届出することによって後期高齢者医療保険を使って治療を受けることができます。一時的に医療費を保険者(広域連合)が立て替えて、後から加害者に請求することになります。したがって示談等をしている場合は、保険を使って治療を受けられなくなることもありますので、示談をする際は慎重にお願いします。
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